○日野町被災者住宅再建等支援条例施行規則

平成20年3月31日

規則第4号

(町長が指定する指定自然災害)

第2条 条例第2条第1号の町長が指定する指定自然災害は、鳥取県被災者住宅再建等支援条例(平成13年鳥取県条例第40号。以下「県条例」という。)第2条第1号に基づき、知事が指定したものと同一のものとする。

(町長が別に定めることとされている事項の定義)

第3条 条例第2条第2号の町長が別に定める者は、県条例第2条第1項第2号において知事が別に定めるものと同一とする。

2 条例第3条第2号の町長が別に定めるものは、県条例第3条第1項第2号に基づき知事が定めたものと同一のものとする。

3 条例別表において、それぞれ町長が別に定めるものは、県条例別表等において知事が定めたものと同一のものとする。

(交付決定の時期)

第4条 支援金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

(承認を要しない変更)

第5条 補助金規則第11条ただし書の町長の定める軽微の変更は、次に掲げるもの以外の変更とする。

(1) 条例別表の第1欄に掲げる事業(以下「事業」という。)の区分の変更

(2) 支援金の増額又は30パーセントを超える減額

(実績報告の時期)

第6条 補助金規則第18条の規定による報告は、事業の完了又は中止若しくは廃止の日から30日を経過する日までに行わなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、支援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、日野町被災者住宅再建等支援条例の一部を改正する条例(令和2年日野町条例第9号)の施行の日から施行する。

日野町被災者住宅再建等支援条例施行規則

平成20年3月31日 規則第4号

(令和2年3月23日施行)