○日野町人権センター規則
平成19年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、日野町人権センター条例(平成19年日野町条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、日野町人権センター(以下「センター」という。)の管理及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(職員の職務)
第2条 センター職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、センターの行う各種事業の企画実施及びその他必要な事務を行い所属職員を指揮監督する。
(2) 職員は、所長の命を受け、センター事業の実施にあたる。
(3) センターの事務分掌は所長が定める。
(開館及び閉館)
第3条 センターは、原則として午前8時30分に開館し、午後5時に閉館する。
(休館日)
第4条 センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで
(2) 前号に定める日以外の日で町長が特に休館を必要と認めた日
2 町長が特に必要と認めたときは、前項の休館日においても開館することができる。
(管理)
第5条 所長は、センターの施設、設備等(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その保全に努めるものとする。
2 所長は、センターの施設、設備等が棄損し、又は滅失した場合には、速やかに町長に報告しなければならない。
(利用の許可)
第6条 センターの施設又は設備を利用しようとする者は、日野町隣保館運営規則(昭和41年日野町規則第22号)により、その許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとしたときは、同様の手続きにより所長の承認を受けなければならない。
3 センターを利用するときは、日野町下榎交流センター使用料条例(昭和41年日野町条例第27号)により、使用料を納付しなければならない。
(利用許可の制限)
第7条 所長は、管理上必要があると認められるとき、前条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可をしてはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 単に飲食を目的とするとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) その他所長が不適当と認めるとき。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可を受けた目的以外に利用し、又は他人に利用させないこと。
(2) 利用の許可を受けていない施設又は設備を利用しないこと。
(3) 利用前の準備及び利用中の整理は自ら行うこと。
(4) 施設及び設備の保全に注意すること。
(5) 利用を停止されたとき、利用の許可を取り消されたとき、若しくは利用が終了したときには、直ちに原状に復し、設備を整頓し、かつ、室の内外を清掃して所長に引き継がなければならない。
(利用許可の取消し)
第9条 所長は次に該当するときは、その利用許可を取り消し、若しくは停止し、又は許可に付した事項を変更することができる。
(1) 前条の規定に違反したとき。
(2) 使用料を納めないとき。
(施設、設備の棄損又は亡失の届出等)
第10条 センターの施設又は設備の利用者が当該施設又は設備を汚損し、棄損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(損害賠償)
第11条 町長は、施設又は設備の利用者に対し、損害賠償を命ずることができる。
(審議会の委員)
第12条 条例第6条の規定に基づく、日野町人権センター運営審議会(以下「審議会」という。)の委員は次に掲げる者のうちから、町長が委嘱するものとし、その定数は10人以内とする。
(1) 町関係職員
(2) 教育関係職員
(3) 各種団体代表者
(4) 学識経験者
(任期)
第13条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員が委嘱又は任命されたときの要件を欠くに至った場合は、その職を失うものとする。
(会長)
第14条 審議会に会長1人を置き、委員の互選によりこれを選任する。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第15条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第16条 審議会の庶務は、教育委員会事務局で処理する。
(簿冊の整備)
第17条 人権センターに、その管理運営に必要な諸帳簿を備えなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。