○日野町下榎隣保館使用料条例

昭和41年7月23日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、日野町下榎隣保館(以下「隣保館」という。)の施設の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の許可)

第2条 隣保館の施設を使用しようとする者は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、隣保館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第4条 使用料は、別表により使用の日までに納付しなければならない。ただし、夜間使用する場合は翌開館日までとする。

(使用料の減免)

第5条 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部若しくは一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任によらない理由で、使用することができなくなったとき。

(2) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(損害賠償)

第7条 使用により、建物設備等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行について、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第11号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第10号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

設備

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

特別料金(酒席)(1時間当たり)

附記

講堂

150円

50円

100円

1 入場料等を徴収する場合及び営利目的の業者は基本使用料を2倍の額とする。

女性研修室

100円

50円

100円

老人研修室

100円

50円

100円

調理実習室

100円

50円

100円

青少年研修室

150円

50円

100円

資料展示室

100円

50円


日野町下榎隣保館使用料条例

昭和41年7月23日 条例第27号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和41年7月23日 条例第27号
平成元年3月15日 条例第11号
平成9年3月21日 条例第10号
平成17年3月31日 条例第21号
平成23年12月16日 条例第20号
令和5年3月24日 条例第15号