○日野町下榎交流センター使用料条例
昭和41年7月23日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、日野町下榎交流センター(以下「交流センター」という。)の施設の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用の許可)
第2条 交流センターの施設を使用しようとする者は、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第3条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、交流センターの使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。
(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
(使用料)
第4条 使用料は、別表により使用の日までに納付しなければならない。ただし、夜間使用する場合は翌開館日までとする。
(使用料の減免)
第5条 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の1に該当するときは、使用料の全部若しくは一部を還付することがある。
(1) 使用者の責任によらない理由で、使用することができなくなったとき。
(2) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。
(損害賠償)
第7条 使用により、建物設備等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行について、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第10号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(令和5年条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第7号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 設備 | 基本使用料(1時間当たり) | 冷暖房料(1時間当たり) | 特別料金(酒席)(1時間当たり) | 附記 |
講堂 | 150円 | 50円 | 100円 | 1 入場料等を徴収する場合及び営利目的の業者は基本使用料を2倍の額とする。 |
女性研修室 | 100円 | 50円 | 100円 | |
老人研修室 | 100円 | 50円 | 100円 | |
調理実習室 | 100円 | 50円 | 100円 | |
青少年研修室 | 150円 | 50円 | 100円 | |
資料展示室 | 100円 | 50円 |