○日野町下榎隣保館運営規則

昭和41年11月17日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、日野町隣保館の設置及び管理に関する条例(昭和41年日野町条例第26号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、日野町下榎隣保館(以下「隣保館」という。)管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 館長は、常に隣保館の整備保全につとめ、隣保館活動の円滑な運営を期するものとする。

第3条 館長は、施設設備の現有状況を把握し、き損、若しくは亡失又は盗難のあったときは、その状況を遅滞なく町長に報告しなければならない。

第4条 隣保館においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに引火又は発火し易い物品を持ち込むこと。

(2) 所定の場所以外において喫煙すること。

第5条 隣保館において火気を使用するときは、館長の承認を得なければならない。

(使用申込)

第6条 日野町下榎隣保館を使用する者は、使用3日までに日野町下榎隣保館使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第5条による使用料の減免は、日野町教育委員会財産等使用料減免規則(平成17年日野町教委規則第4号)による。

(使用料の減免申請)

第8条 使用料の減免を受けようとする者は、使用前3日までに使用申込書併記による減免申請を教育委員会に提出しなければならない。

(運営審議会)

第9条 運営審議会に会長1名を置く。

2 会長は、委員の互選とする。

3 会議は、会長が招集し、その議長となる。

(運営)

第10条 隣保館は、次の事業を行う。

(1) 生活相談及び生活改善指導

(2) 保険衛生及び社会福祉事業

(3) 補習教育及び図書閲覧事業

(4) レクリエーション及び教養文化に関する事業

(5) 社会調査その他目的達成のため必要な事業

(専門委員)

第11条 隣保館の事業実施のため必要に応じ専門委員を置くことができる。

2 前項の委員は、館長が委嘱する。

(勤務)

第12条 館長は、事業及び事務を監督指導する。

2 職員は、館長の命を受け、設備の管理、事業の推進にあたる。

(開館時間)

第13条 隣保館は、平日午前9時に開館し、午後5時に閉館する。ただし、必要に応じ休日、夜間において開館することができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年教委規則第15号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

日野町下榎隣保館運営規則

昭和41年11月17日 規則第22号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和41年11月17日 規則第22号
平成11年3月30日 規則第3号
平成17年8月23日 教育委員会規則第15号
平成21年4月1日 教育委員会規則第3号