○日野町公民館使用規則

平成17年8月23日

教委規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、日野町立公民館の設置及び管理等に関する条例(昭和34年日野町条例第24号)及び日野町公民館使用料条例(昭和39年日野町条例第1号。以下「使用料条例」という。)の規定に基づき、日野町公民館(以下「公民館」という。)の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用申込)

第2条 公民館を使用する者は、日野町公民館施設・備品使用申込書(別記様式。以下「使用申込書」という。)を日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の取り消し又は変更)

第3条 申込者が使用許可を得た後、使用を取り消し、又は変更しようとするときは、直ちにその旨を教育委員会に届けなければならない。

(使用日及び使用時間)

第4条 公民館の使用日は、次に規定する日は、使用することができない。

(1) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(2) 公民館長が特に必要と認めた日

2 公民館の使用時間は午前8時30分から午後10時までとする。ただし、公民館長が特に必要と認めた場合はその限りではない。

(使用料の減免申請)

第6条 使用料の減免を受けようとする者は、使用申込書併記による減免申請を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、使用について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

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日野町公民館使用規則

平成17年8月23日 教育委員会規則第8号

(平成17年9月1日施行)