○日野町公民館使用料条例

昭和39年2月17日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、日野町公民館(以下「公民館」という。)の施設の使用料に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可)

第2条 公民館の施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用許可申請書を提出し、日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。その事項を変更しようとするときもまた同じ。

(1) 使用者の住所、職業及び氏名

(2) 使用の目的

(3) 使用の日時

(4) 会合者の予定人員及び会費、入場料その他これに類するものの徴収の有無

(使用の制限)

第3条 教育委員会は、次の各号の1に該当すると認めるときは、公民館の使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備に損害を与えるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)の利益になると認められるとき。

(4) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

2 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは前条の許可につき、使用の制限その他必要な条件を付けることができる。

(使用料)

第4条 次の各号に掲げる施設を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(1) 公民館の室

(2) 公民館の備品

2 教育委員会は、必要と認めたときは、使用料を減免することができる。

3 使用料は、許可の際納付しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号に該当するときは、使用料の全部若しくは一部を還付することがある。

(1) 使用者の責任によらない理由で使用することができなくなったとき。

(2) その他教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第18号)

この条例は、昭和55年5月26日から施行する。

(平成元年条例第17号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成9年条例第17号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年条例第20号)

この条例は、平成24年1月1日から施行する。

別表(第4条関係)

日野町公民館施設使用料

室名

基本使用料(1時間当たり)

冷暖房料(1時間当たり)

特別料金(1時間当たり)

講堂

300円

150円

100円

研修室

150円

100円

100円

会議談話室

150円

50円

 

会議室(和室1)

100円

50円

100円

会議室(和室2)

100円

50円

100円

創作室

100円

50円

 

調理実習室

150円

50円

 

パソコン機械室

100円

50円

 

品名

数量

使用料

16ミリ映写機

1台1日

520円

スライド映写機

1台1日

200円

陶芸窯

1台1日

500円

備考 特別料金は、酒席をもうけたとき加算する。

日野町公民館使用料条例

昭和39年2月17日 条例第1号

(平成24年1月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年2月17日 条例第1号
昭和55年5月23日 条例第18号
平成元年3月15日 条例第17号
平成9年3月21日 条例第17号
平成17年3月31日 条例第31号
平成23年12月16日 条例第20号