○日野町立公民館の設置及び管理等に関する条例
昭和34年8月1日
条例第24号
(目的)
第1条 この条例は、日野町における社会教育を振興し、住民の福祉を図るため、日野町立公民館の設置及び管理に関して、必要な事項を定めることをもって目的とする。
(設置)
第2条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第21条第1項の規定に基づき、日野町に公民館を設置する。
名称 | 位置 | 設置区域 |
日野町公民館 | 日野町黒坂1,243番地1 | 日野町の地域 |
(職制)
第3条 公民館に法第27条第1項に規定する館長のほか、主事を置く。
2 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。
3 主事は、館長の命を受け公民館の事業の実施にあたる。
第4条 削除
(公民館運営審議会の委員の定数及び任期並びに委嘱の基準)
第5条 法第29条第1項の規定により公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とし、その任期は、2年とする。
3 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から日野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
4 委員が前項の基準に該当しなくなったとき、又は特別な事情が生じた場合には、日野町教育委員会は、その任期中といえどもこれを解嘱することができる。
5 前項の場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、任期満了後といえども後任者が就任するまでは、引き続きその職務を行う。
第6条 削除
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、公民館の設置及び管理に関して必要な事項並びに審議会の組織及び運営に関し必要な事項については、別に教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、昭和55年5月26日から施行する。
附則(平成12年条例第12号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。