●所有者不明農地・共有者不明農用地等とは
共有持ち分を有する者が判明せず2分の1を超える同意を得ることが困難であり、農業委員会が農用地の共有持分を有するものと思われる者の探索を行ったものの、2分の1以上の共有持分を有する者を確知することができなかった農用地、もしくは探索により判明した共有持分を有すると思われる者へ書面を送付し、同意を求めたが期限までに返信がなかった農用地等を言います。
●所有者不明農用地に係る公示とは【農地法】
農地法第32条第1項第1号または法第33条第1項の規定による探索を行ってもなお農地の所有者または当該農地について所有権以外の権限に基づき使用および収益を有する者を確知することができないため、法第32条第3項(法第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき公示し、公表するものです。
●共有者不明農用地等に係る公示とは【農地中間管理事業の推進に関する法律】
共有者不明農用地等について農地中間管理機構を通して貸借するにあたり、農地中間
管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号。以下「法」という。)第22条
の3の規定により、必要な事項および町が定めようとする農用地利用集積等促進計画を
公示し、公表するものです。
●公示中の案件(公示期間:公示の日から2ヶ月間)
1 所有者不明農用地に係る公示【農地法】
現在、公示中の案件は1 件です。
(1)日野町福長地区 所有者不明農用地
・令和8年9月14日付日野町農委公示第1号.pdf
・農地法第32条第3項に基づく申出書.docx
※1 公示された農地の所有者等は、当該農用地の所有者等であることを申し出ることができます。
※2 2ヶ月以内に所有者が申し出なかったときは、県知事の裁定により利用権の設定が行われることがあります。
2 共有者不明農用地等に係る公示【農地中間管理事業の推進に関する法律】
現在、公示中の案件は0件です。
※1 公示した農用地の権利設定ついて、不確知共有者(共有持分を有し農業委員会で確知できなかった者、もしくは 書面を送付した共有者が共有者である旨の返信がなかった者)は公示の日から2ヶ月以内に農業委員会にその権限を証す
る書面を添えて異議を申し出ることができます。
※2 2ヶ月以内に不確知共有者が申し出なかったときは、法第22条の4の規定により農用地利用集積等促進計画に同意したものとみなされます。