農業委員会

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農地などを取得する場合の下限面積を決定しました

2015年3月17日
 町内の農地を権利取得する場合の農地または採草放牧地の下限面積(農地法第3条第2項第5号に規定する別段の面積)は次のとおりです。
 

区  域

農地を権利取得する場合の農地
または採草放牧地の下限面積

小原、別所、榎市、本郷、津地、
野田、舟場、安原、下黒坂、久住、
中菅、下菅、小河内、上菅および福長

50a

下榎、貝原、三谷、高尾、金持、
板井原、濁谷、門谷、秋縄および三土

40a

根雨および黒坂

30a


【問合せ】農業委員会事務局(電話72‐2103)







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