HPVワクチンキャッチアップ接種について
HPVワクチンの積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方に対して公平な接種機会を確保する観点から、積極的な勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった女性を対象に、キャッチアップ接種を行っています。
対象となる方
令和6年度の対象者:平成9年(1997年)4月2日から平成20年(2008年)4月1日生まれの女性で、定期接種期間に3回の接種を完了していない方
※過去に1回または2回のHPVワクチン接種歴があり、長期にわたり接種を中断していた人は、接種を最初からやり直すことなく、残りの回数の接種を行います。
キャッチアップ接種の期間
令和4年4月1日から令和7年3月31日まで
【参考】
▸厚生労働省作成:HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します[リーフレット].pdf
接種方法
鳥取県西部地区の委託医療機関【令和6年度HPVワクチン実施医療機関一覧.pdf】で接種を受けることができますので、希望される医療機関に予約のうえ接種を受けてください。
接種に必要なもの
・母子健康手帳または過去の接種履歴が分かるもの
・予診票(※予診票をお持ちでない方は、日野町健康福祉センターで交付しますので、母子健康手帳を持ってお越しください。)
キャッチアップ接種の経過措置について
今夏以降の大幅な需要増により、HPVワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始した方が、全3回の接種を公費で完了できるようにする方針について、国の審議会で了承されました。
経過措置の対象者
・キャッチアップ接種の対象者(平成9年度生まれ~平成19年度生まれの女性)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
・平成20年度生まれの女性で、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した方
※キャッチアップ接種対象者ではあるが、令和4年4月1日~令和7年3月31日の期間内に1回も接種を受けていない方、またはキャッチアップ接種(令和4年4月1日~令和7年3月31日)期間外の時期に1・2回接種したことがある方については、今回の期間延長の対象外となります。
経過措置の期間
キャッチアップ接種期間(令和7年3月31日まで)終了後、1年間
最新情報は、厚生労働省ホームページをご確認ください。
▸厚生労働省ホームページ
キャッチアップ接種経過措置リーフレット(厚生労働省).pdf