特別保育

特別保育

一時預かり事業

  1. 事業内容及び対象者  児童の保護者の就労形態の多様化又は疾病等により家庭での保育が困難となる場合に、一時的に保育サービスを提供する事業で次の3つのサービスがあります。
    1. 非定型的保育サービス  保護者の就労形態やボランティア活動等への参加により、家庭における保育が継続的に困難となる場合に、児童を週3日を限度として受け入れるサービス
    2. 緊急保育サービス  保護者の傷病、入院や冠婚葬祭、地域活動への参加等により緊急一時的に保育の必要な児童を受け入れるサービス
    3. 保護者の育児の伴う心理的、肉体的負担を軽減するために児童の保育を実施する。
  2. 対象者 保育所へ入所していない満一歳以上の児童
  3. 実施場所 ひのっこ保育所(日野町津地690番地)
  4. 実施時間及び期間 保育所開所日で平日午前8時30分から午後4時までとしますが、利用時間についてはあらかじめ保護者と協議し決定します。ただし、保育所に特別な事情があるときはこの限りではありません。
  5. 利用者負担 保育に要するもの(給食、水筒、紙おむつ、着替え等)は保護者側で用意していただきます。
  6. 利用申込み方法

    日野町一時預かり事業利用申請書を利用する3日前までにひのっこ保育所又は教育委員会に提出し、日野町長の適否審議を受けてください。

病児・病後児保育事業

  1. 事業内容及び対象者
  2. 保育所に入所している児童が病気の「回復期」に至らない場合で当面症状の急変が認められない、または「回復期」にあって集団保育が困難かつ保護者の勤務等の都合により家庭で育児を行うことが困難である場合に一時的に預かる事業です。対象者は、小児科医師より病後児保育の対象として受け入れても差し支えないと確認を受けた児童とします。

  3. 実施場所
  4. 日野病院「病児・病後児保育室」(日野町野田332番地) 定員3名

  5. 利用期間及び時間
  6. 保育所開所日で平日午前8時30分から17時15分までとします。ただし、集団保育が困難であると日野病院医師が認め保護者が家庭で育児を行うことができない期間とし、連続して最高5日間までとします。ただし、保育所に特別な事情があるときはこの限りではありません。

  7. 病児・病後児保育の利用負担について
  8. 日野町に住所のある方の利用料は無料とします。ただし、保育に要するもの(ふとん、水筒、紙おむつ、着替え等)は保護者側で用意していただきます。

  9. 利用申込み方法
  10. 日野病院で小児科等診察を受けていただき、日野町病児・病後児保育事業利用申請書を日野病院へ提出してください。詳しくは「日野病院病児・ 病後児保育ご利用について」.pdfをご覧ください。