女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画

女性活躍推進法に基づく特定事業主行動計画

日野町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画

平成28年3月31日

      
  • 日野町
  • 日野町議会
  • 日野町教育委員会
  • 日野町農業委員会  

日野町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画(以下「本計画」という。)は、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号。以下「法」という。)第15条に基づき、日野町、日野町議会、日野町教育委員会、日野町農業委員会が策定する特定事業主行動計画である。

  1. 計画期間

    本計画の期間は、平成28年4月1日から平成33年3月31日までの5年間とする。

  2. 女性職員の活躍の推進に向けた体制整備等

    本町では、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するため、本計画の策定・変更、本計画に基づく取組の実施状況・数値目標の達成状況の点検・評価等について協議を行うこととしている。

  3. 女性職員の活躍の推進に向けた数値目標等

    法第15条第3項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府令(平成27年内閣府令第61号。以下「内閣府令」という。)第2条に基づき、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った。当該課題分析の結果、女性職員の活躍を推進するため、次のとおり目標を設定する。

    なお、この目標は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。

    • 町長部局
    • 町議会事務局
    • 町教育委員会事務局
    • 町農業委員会事務局

    配置・育成・登用

    • 平成32年度までに、管理的地位にある職員に占める女性割合を、平成26年度の実績(1人)より引き上げ、2人以上にする。
    • 平成32年度までに、係長相当職以上の女性職員の割合を、平成26年度の実績(31%)の0.4割増の35%以上にする。

    継続就業及び仕事と家庭の両立

    • 平成32年度までに、男性職員の育児休業取得を推進する。
    • 平成32年度までに、制度が利用可能な男性職員の配偶者出産休暇の取得割合を引 き続き100%とし、育児参加のための休暇の取得を推進する。
  4. 女性職員の活躍の推進に向けた目標を達成するための取組及び実施時期

    3で掲げた数値目標その他の目標の達成に向け、次に掲げる取組を実施する。

    なお、この取組は、町長部局、町議会事務局、町教育委員会事務局、町農業委員会事務局において、それぞれの女性職員の職業生活における活躍に関する状況を把握し、改善すべき事情について分析を行った結果、最も大きな課題に対応するものから順に掲げている。

    • 町長部局
    • 町議会事務局
    • 町教育委員会事務局
    • 町農業委員会事務局

    配置・育成・教育訓練及び評価・登用

    • 平成28年度より、女性職員を人事・財政・企画・農林・議会担当等、多様なポストに積極的に配置する。
    • 平成28年度より、研修や外部研修(自治大学校、市町村アカデミー等)へ女性の積極的な派遣を行う。

    継続就業及び仕事と家庭の両立

    • 平成28年度より、組織として、男性職員の育児参画を進める。
    • 平成28年度より、出産を控えている全ての男女に対し、管理職員による面談を行い、各種両立支援制度(育児休業、配偶者出産休暇、育児参加のための休暇等)の活用促進に関する助言を行う。
    • 平成28年度より、育児休業等の取得前後において、育児休業等からの円滑な復帰に関する所属職場との連絡体制の確保等の必要な支援を行う。
    • 平成28年度より、男性の育児休業取得の促進に向けて、管理職員を対象にした意識改革を行う。
    (以上)