○日野町省エネ設備導入促進補助金交付要綱
令和8年7月2日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町省エネ設備導入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、町内事業者による省エネルギー設備の導入を促進することにより、エネルギー消費量及び温室効果ガス排出量の削減を図るとともに、エネルギー価格高騰の影響を受ける事業者の負担軽減に資することを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付対象となる者は、日野町内に事業所を有する「中小企業等」であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 町税等に滞納がない者
(2) 暴力団、暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者でない者
(3) 政治活動又は宗教活動を主たる目的とする者でない者
(4) 法令又は公序良俗に反する事業を営む者でない者
(5) 実態のない事業活動を行う者でない者
(6) 過去に本補助金の交付決定を受けていない者
(7) 町内の事業所において継続して事業活動を営み、補助事業完了後3年以上、当該事業所において事業を継続する意思を有する者
(8) その他町長が適当でないと認める者
2 前項の「中小企業等」とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、町内の事業所において実施する省エネルギー設備の導入事業(新規導入及び更新を含む。)とする。
(補助対象設備)
第5条 補助対象設備は、町内事業所に設置し、事業活動に供する新品の設備であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高効率空調設備
(2) LED照明設備
(3) 高効率給湯・熱源設備
(4) 高効率冷凍冷蔵設備
(5) その他町長が認める設備
2 補助対象設備は、以下のいずれかの基準を満たすものとする。
(1) エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律に基づくトップランナー制度において、省エネ基準達成率100%以上の設備
(2) 経済産業省資源エネルギー庁所管「省エネルギー投資促進支援事業費補助金((Ⅲ)設備単位型)」において補助対象設備として登録及び公表されている設備
3 次に掲げる設備は補助対象外とする。
(1) 中古設備
(2) 住宅部分に設置する設備
(3) リース契約その他これに類する契約により導入する設備
(4) 発電設備(ただし、省エネルギー設備と一体的に導入される場合を除く)
(5) その他町長が適当でないと認める設備
(補助対象経費)
第6条 補助対象経費は、設備購入費及び設備設置工事費とする。
2 次に掲げる経費は補助対象外とする。
(1) 既存設備の撤去費及び処分費
(2) 維持管理費、保守費及び修繕費
(3) 消耗品費
(4) 設計費、コンサルティング費
(5) 消費税及び地方消費税
(6) 自社内部の取引による経費
(7) その他町長が適当でないと認める経費
(補助率及び補助金額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、25万円を上限とする。
2 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、予算の範囲内において交付するものとする。
(交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める期日までに、交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第10条 町長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の通知を受けた後でなければ、補助対象事業に係る契約、発注又は工事の着手をしてはならない。
(事業内容の変更等)
第11条 補助事業者は、交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業完了後、実績報告書に必要な書類を添えて、町長が別に定める日までに提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に補助対象設備の設置状況について現地確認を行わせることができる。
3 補助事業者は、前項の規定による調査又は現地確認に協力しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 町長は、前条の規定による確認の結果に基づき、補助対象事業が適正に実施されたと認めるときは、補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第14条 補助事業者は、前条の通知を受けた後、補助金交付請求書を町長に提出するものとする。
2 町長は、請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(財産処分の制限)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した設備について、補助事業完了の日から起算して3年間は、町長の承認を受けずに譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は処分してはならない。
2 ただし、天災その他やむを得ない事由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(補助金の返還)
第16条 町長は、補助事業者が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたと認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年7月9日から施行する。









