○日野町省エネ家電購入促進補助金交付要綱
令和8年1月23日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町省エネ家電購入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、エネルギー消費性能に優れた家電製品(以下「省エネ家電」という。)の購入に係る費用の一部を予算の範囲内で補助することにより、省エネ家電の購入を促進し、エネルギー価格及び物価の高騰により増大している町民の家計負担の軽減並びに地球温暖化対策の推進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 本町に住民登録があり、自ら居住する町内にある住宅に省エネ家電を設置する者。
(2) 町税等を滞納していない世帯に属する者。
(3) 本人及び本町の住民基本台帳に同じ世帯として記録されている者が、本補助金の交付決定を受けていないこと。
(4) 次のいずれにも該当しない者
ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
エ 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者
(補助対象期間)
第4条 補助の対象となる省エネ家電は、本補助金の交付申請受付開始日から町長が別に定める期日までの間に購入し、設置したものとする。
(補助対象製品の要件)
第5条 補助の対象となる省エネ家電は、本補助金の交付申請受付開始日以降に購入された新品(未使用品)であって、国が定める省エネ基準を満たし、統一省エネラベルにおいて次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 経済産業省が定める統一省エネラベルにおける多段階評価点が3.0以上であること。
(2) 経済産業省が定める最新の省エネ基準達成率が100パーセント以上であること。
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。
(1) 補助対象製品の本体購入費
(2) 設置工事費(設置に必要な部品を含む。)、電気工事費及び配送料
(3) 消費税及び地方消費税
(補助金の額)
第7条 本補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内とし、1世帯当たり5万円を上限とする。ただし、補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める期日までに、次に掲げる書類を添えて、日野町省エネ家電購入促進補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象製品の領収書又はレシートの写し(購入日、省エネ家電の製品名・型番・購入金額(内訳)等が記載されているもの。)
(2) メーカーが発行した省エネ家電の保証書の写し(メーカー名、型番等が記載されているもの)
(3) 設置状況が確認できる写真(省エネ家電全体及び型番が確認できる写真)
(4) その他町長が必要と認める書類
3 本補助金の申請受付は、先着順に行うものとする。
4 本補助金の申請の受付は、補助金の交付予定額が予算の範囲を超えると認められるときは、申請の受付を停止するものとする。
(補助金の交付)
第10条 本補助金は、前条の規定による交付決定後、申請者の指定する口座に振り込むものとする。
(実地調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、補助対象製品の設置状況について実地調査を行うことができる。
2 前項の調査を行う場合において、補助金の交付を受けた者は、これに協力しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) 補助対象製品を交付決定の日から3年以内に譲渡し、又は処分したとき。
(4) 第3条第4号のいずれかに該当することが判明したとき。
2 前項の規定により補助金の返還を命じられた者は、町長が指定する期限までに返還しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和8年1月23日から施行する。

