○日野町被災者住宅再建等支援金支給要綱

令和8年1月16日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町被災者住宅再建等支援条例(平成20年日野町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に定める町長が指定する指定自然災害(以下「支給対象災害」という。)により、日野町(以下「町」という。)内において住宅(当該災害発生日の前日にその所有者又は所有者の3親等以内の親族が生活の本拠としていたものに限る。以下同じ。)に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対して、住宅の再建を支援するための被災者住宅再建等支援金(以下「支援金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給)

第2条 町は、被災世帯のうち、別表の第1欄に掲げる事業(以下「支援事業」という。)を行う同表第3欄に掲げる者(以下「支援事業者」という。)に対し、予算の範囲内で本支援金を支給する。

2 本支援金の額は、同表の第1欄に定める区分に応じて、同表第5欄で定める額とする。

(支援金の支給申請)

第3条 第2条に規定する支援金の支給を受けようとする者は、日野町被災者住宅再建等支援金支給申請書(様式第1号)を、別表に定める申請期間内に町長に提出しなければならない。ただし、当該期間を経過した後であっても、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

2 前項の支給申請に添付すべき書類は、次のとおりとする。


全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

準半壊

罹災証明書の写し

修繕箇所の写真

契約書等の写し又は修繕費用のわかる書類(領収証、請求書など)

誓約書(様式第2号)

(支援金の支給決定) 交付決定の時期等)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請の内容を審査し、支援金の支給を決定したときは、日野町被災者住宅再建等支援金支給決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 申請の時点で支援事業が完了している場合は、第7条に定める実績報告は不要とし、前項の交付決定と併せて第8条に定める額の確定を行うものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第5条 前条の規定により支援金の支給決定を受けた支援事業者は、支援事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ日野町被災者住宅再建等支援金支給変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)に、変更の内容がわかる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第6条 町長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認したときは、日野町被災者住宅再建等支援金支給決定変更通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 支援事業者は、当該支援事業が完了したときは、日野町被災者住宅再建等支援金実績報告書(様式第6号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。


全壊

大規模半壊

中規模半壊

半壊

準半壊

罹災証明書の写し

修繕前後の写真又は完了したことがわかる写真

契約書等の写し又は修繕費用のわかる書類(領収証、請求書など)

(支援金の額の確定)

第8条 町長は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、支援金額を確定し、日野町被災者住宅再建等支援金確定通知書(様式第7号。以下「確定通知書」という。)により支援事業者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第9条 支援事業者は、支援金を請求しようとするときは、前条の確定通知書を受理した日から起算して10日を経過する日までに、支援金支給請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年1月16日から施行する。

別表(第2条関係)

対象事業

完了期間

対象世帯

申請期間

支援金の額

(1) 全壊世帯の居宅に代わる住宅(町内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入(当該建設又は購入について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

3年

全壊世帯の世帯主又は当該住宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

2年

300万円(単数世帯については、225万円)

(2) 全壊世帯の居宅の補修(当該補修について契約を締結する場合にあっては、発生日以降に当該契約を締結したときに限る。以下同じ。)

200万円(単数世帯については、150万円)

(3) 大規模半壊世帯の居宅に代わる住宅(町内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

大規模半壊世帯の世帯主又は当該住宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

2年

250万円(単数世帯については、187万5千円)

(4) 大規模半壊世帯の居宅の補修

150万円(単数世帯については、112万5千円)

(5) 中規模半壊及び半壊世帯の居宅に代わる住宅(町内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、町長が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

中規模半壊及び半壊世帯ののうち、国支援金の支給の対象とならないものの世帯主又は当該住宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

2年

100万円(単数世帯については、75万円)

(6) 中規模半壊及び半壊世帯の居宅の補修

2年

中規模半壊及び半壊世帯の世帯主又は当該住宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(100万円(単数世帯については、75万円)を限度とする。)

(7) 準半壊世帯の居宅に代わる住宅(当該居宅の所在する市町村の区域内に設置されるものに限り、賃貸住宅にあっては、知事が別に定めるものに限る。)の建設又は購入

3年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(知事が別に定めるものに限る。)

2年

30万円

(8) 準半壊世帯の居宅の補修

2年

一部損壊世帯の世帯主又は当該居宅の所有者(町長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費(30万円(災害救助法(昭和22年法律第118号)第4条第1項第7号の被災した住宅の応急修理(以下「住宅の応急修理」という。)ができる場合にあっては、30万円から当該住宅の応急修理のために支出されるべき費用の額を控除した額)を限度とする。)

(9) 指定自然災害により損壊した擁壁その他の町長が別に定める構造物であって、発生日の前日において現に生活の本拠とされていた住宅に重大な損害を及ぼすおそれのあるものの補修

2年

当該構造物の所有者、管理者又は占有者(町長が別に定めるものに限る。)

1年

補修に要する経費に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)

(10) (1)から(9)までに掲げるもののほか、町長が知事と協議して別に定める事業

町長が知事と協議して別に定める期間

町長が知事と協議して別に定める期間

町長が知事と協議して別に定める期間

町長が知事と協議して別に定める期間

備考 この表において「単数世帯」とは、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条第2項に規定する単数世帯をいう。

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日野町被災者住宅再建等支援金支給要綱

令和8年1月16日 要綱第3号

(令和8年1月16日施行)