○日野町被災者住宅修繕促進支援金支給要綱

令和8年1月16日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町被災者住宅再建等支援条例(平成20年日野町条例第14号。以下「条例」という。)第2条第1項第1号に定める町長が指定する指定自然災害(以下「支給対象災害」という。)により、日野町(以下「町」という。)内において住宅(当該災害発生日の前日にその所有者又は所有者の3親等以内の親族が生活の本拠としていたものに限る。以下同じ。)に被害を受けた世帯(以下「被災世帯」という。)に対して、住宅の修繕を支援するための被災者住宅修繕促進支援金(以下「支援金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の支給)

第2条 町は、被災世帯のうち、住宅の損壊に係る部分の延床面積又は別に定めるところにより算定した損壊に係る割合(以下「被害割合」という。)次の各号に定める世帯に対して、同号に定める金額の支援金を支給する。

(1) 被害割合が5パーセントを超える世帯(ただし、条例第3条第1項第1号に定める被災者住宅再建等支援金の支給を受ける世帯を除く。) 5万円

(2) 被害割合が5パーセント未満の世帯 2万円

(支援金の支給申請)

第3条 第2条に規定する支援金の支給を受けようとする者は、日野町被災者住宅修繕促進支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)に、罹災証明書の写しを添えて、支給対象災害が発生した日から起算して6カ月以内に町長に提出しなければならない。ただし、当該期間を経過した後であっても、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(支援金の支給決定及び額の確定)

第4条 町長は、前条の規定により提出された申請の内容を審査し、支援金の支給を決定したときは、日野町被災者住宅修繕促進支援金支給決定通知書兼額の確定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項により支給決定及び額の確定をした場合は、申請者の指定する預貯金口座へ振り込む方法により、支援金を支給する。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和8年1月16日から施行する。

画像

画像

日野町被災者住宅修繕促進支援金支給要綱

令和8年1月16日 要綱第2号

(令和8年1月16日施行)