○日野町造林事業費補助金交付要綱

令和7年6月5日

要綱第22号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町造林事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の目的)

第2条 本補助金は、日野町内の山林において、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。

(補助対象事業)

第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業のうち、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に係る補助金の交付決定を受けたものとする。

(補助金の交付)

第4条 本補助金は補助対象事業を行う別表第2欄に掲げる者(以下「事業主体」という。)に対し、同表第3欄に係る経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和60年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に対し同表第4欄の率を乗じて得た額を予算の範囲内で交付する。

(交付申請の委任)

第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務(以下「交付申請等の事務」という。)を、補助事業の施業地を区域とする森林組合長等の第三者に委任することができる。

2 事業主体は前項の規定により交付申請等の事務を森林組合長等の第三者に委任する場合には、様式第1号の委任状を森林組合長等の第三者に提出するものとする。

(交付申請の時期等)

第6条 本補助金の交付申請は、鳥取県造林事業費補助金の額の確定通知日から当該年度の3月31日までに行わなければならない。なお、交付申請書には提出回数を記載するものとする。

2 規則第5条の申請書に添付する書類は、日野町造林事業実績及び収支決算書(様式第2号)によるものとする。

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、交付申請を受けた後、規則第6条により本補助金を交付すべきものと認められ併せて事業が完了し、額が確定している場合は、日野町造林事業費補助金交付決定及び額確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年6月5日から施行し、令和7年度事業から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

1補助対象事業

2事業主体

3補助対象経費

4補助率

事業

種類

内容

間伐・作業道等造林事業

保安林間伐等

保安林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)並びに森林作業道の整備

森林所有者、森林組合、林業事業体

県要綱別表第2に規定する補助対象経費のうち、1補助対象事業に要する経費

12%以内

普通林間伐等

普通林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)

7%以内

花粉発生源対策促進等事業

一貫作業推進事業

一貫作業(伐採から人工造林)のうち伐採に係る経費

9%以内

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日野町造林事業費補助金交付要綱

令和7年6月5日 要綱第22号

(令和7年6月5日施行)