○日野町造林事業費補助金交付要綱
令和7年6月5日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町造林事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の目的)
第2条 本補助金は、日野町内の山林において、自然的条件に適応し、かつ、社会的、経済的要請を十分に反映した適正な森林造成を計画的、効果的に推進することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 本補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表第1欄に掲げる事業のうち、鳥取県造林事業費補助金交付要綱(平成14年8月2日付森保第336号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)に係る補助金の交付決定を受けたものとする。
(交付申請の委任)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業主体は、本補助金の交付申請、支払請求及び受領の事務(以下「交付申請等の事務」という。)を、補助事業の施業地を区域とする森林組合長等の第三者に委任することができる。
(交付申請の時期等)
第6条 本補助金の交付申請は、鳥取県造林事業費補助金の額の確定通知日から当該年度の3月31日までに行わなければならない。なお、交付申請書には提出回数を記載するものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年6月5日から施行し、令和7年度事業から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
1補助対象事業 | 2事業主体 | 3補助対象経費 | 4補助率 | ||
事業 | 種類 | 内容 | |||
間伐・作業道等造林事業 | 保安林間伐等 | 保安林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。)並びに森林作業道の整備 | 森林所有者、森林組合、林業事業体 | 県要綱別表第2に規定する補助対象経費のうち、1補助対象事業に要する経費 | 12%以内 |
普通林間伐等 | 普通林において実施する除伐、保育間伐、間伐の事業内容(不用木(タケを除く。)の除去、不良木の淘汰、搬出集積に限る。) | 7%以内 | |||
花粉発生源対策促進等事業 | 一貫作業推進事業 | 一貫作業(伐採から人工造林)のうち伐採に係る経費 | 9%以内 |