○日野町認知症高齢者等見守りGPS機器購入費等補助金交付要綱
令和7年5月7日
要綱第26号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症である高齢者その他の認知機能が低下した状態にある者(以下「認知症高齢者等」という。)で行方不明になる可能性のある者の安全を確保するとともに、その者の介護を行う家族(以下「介護者」という。)の身体的及び精神的な負担の軽減を図るため、GPS位置情報システムにより位置情報を確認することができる機能を有する機器(携帯電話若しくはスマートフォン又は腕時計型携帯情報端末であって、当該機能が付加されているものは除く。以下「GPS機器」という。)を購入若しくは賃借する介護者に対して交付する日野町認知症高齢者等見守りGPS機器購入費等補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(平成11年日野町規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、町内に居住し行方不明になる可能性のある認知症高齢者等(在宅である者に限る。以下「要保護高齢者等」という。)を介護する介護者とする。
2 補助対象となる介護者について、当該要保護高齢者等と同居している者のほか、町内又は町外において別居している者も補助対象とする。
(補助事業等)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、GPS機器及び当該機器と併せて使用する物品(以下「GPS機器等」という。)の購入又は賃借に係る契約の締結とする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる補助事業の実施に係る経費とする。
(1) GPS機器等(充電器その他の付属機器を含む。)の購入に要する経費
(2) 要保護高齢者等の行方不明による事故等を未然に防止するとともに、その安全を確保することが認められるGPS機器と併せて使用する物品の購入に要する経費(当該物品をGPS機器と併せて購入する場合に限る。)
(3) GPS機器等を賃借する場合における、当該賃借に係る契約に必要となる加入手数料及び登録手数料
3 GPS機器の使用に係る月々の使用料及び位置情報の検索に係る費用等については、補助金の交付対象としない。
(補助金額等)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額(1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)とする。ただし、補助上限額は1万円とする。
2 補助金の交付は、第2条に規定する要保護高齢者等1人につき1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助事業に着手する前に日野町認知症高齢者等見守りGPS機器購入費等補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 当該補助事業に係る見積書
(2) 申請者の身分証明書の写し
(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の申請書の審査において、要保護高齢者等が介護保険サービスを利用しているときは、当該要保護高齢者等を担当している介護支援専門員に意見を求めることができる。
(1) 補助事業に要する経費
(2) 補助事業の内容
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 交付決定者の氏名及び住所、連絡先電話番号
2 町長は、交付決定者のうち、前1号による変更届を提出した者には、日野町認知症高齢者等見守りGPS機器購入費等補助金変更決定通知書(様式第4号。以下「変更決定通知書」という。)により、変更となった補助金額を通知するものとする。
3 町長は、交付決定者のうち、前3号による変更届を提出した者には、日野町認知症高齢者等見守りGPS機器購入費等補助金中止(廃止)通知書(様式第5号)を通知するものとする。
(補助金の実績報告)
第8条 交付決定者は、補助事業が完了したときは、速やかに日野町認知症高齢者等見守りGPS機器購入費等補助金実績報告書(様式第6号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 交付決定通知書(又は変更決定通知書)の写し
(2) 補助事業に要した補助対象経費に係る領収書の写し又は契約書等の請求額を証するもの
(3) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による請求書を受けた場合は、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取り消し)
第11条 町長は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取り消し前に既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の全額を返還させることができる。
(GPS機器等利用情報の外部提供)
第13条 町長は、日野町認知症高齢者等事前登録事業実施要綱(令和元年日野町要綱第1号)第4条第2項の規定により、黒坂警察署に登録情報のある要保護高齢者等がGPS機器等を利用している情報を、当該要保護高齢者等とその申請者の同意に基づき、黒坂警察署長に通知するものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年5月15日から施行する。