○日野町インターンシップ事業実施要綱

令和7年3月31日

要綱第10号

(目的)

第1条 この要綱は、日野町(以下「町」という。)が行う日野町インターンシップ事業(以下「インターンシップ」という。)に関する基本的な事項について定め、学生等に実践的な就業体験の機会を与え、業務に対する理解を深め、職業意識の向上を図ることを目的とする。

(インターンシップ対象者)

第2条 インターンシップの対象者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学、大学院、短期大学及び高等専門学校等(以下「学校等」という。)に在籍する学生で別表に定める国家資格を取得する意欲のある者(以下「学生」という。)又は資格保有者とし、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 行政業務に関心があり、インターンシップにおける実習を積極的に行う意思を有する者

(2) 第9条に規定する誓約書を提出し、服務規律等を遵守すると判断される者

(実習生の受入手続及び決定)

第3条 インターンシップを希望する者は、日野町インターンシップ事業申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、受入先の所属長と協議したうえで受入れの可否を決定し、日野町インターンシップ事業受入可否決定通知書(様式第2号)により、申込者本人に通知するものとする。

(実習期間及び実習生受入人数)

第4条 前条第2項の規定により受入れを決定した者(以下「実習生」という。)の実習期間及び受入人数は、町長が決定する。

2 実習生が実習を行う時間は、町職員に適用される勤務時間に準ずる。ただし、必要に応じて実習時間を変更することができるものとする。

(報酬等)

第5条 町は実習生に対して、報酬、賃金、その他実習に伴う経費の負担は行わない。

(助成金の対象経費)

第6条 町は、実習生に対し居住地から日野町までの交通費を助成する。ただし、日野町職員等の旅費に関する条例に基づく各種交通費の例によるものとし、交通費は1日につき3,000円を限度とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、インターンシップ終了後速やかに、町長に日野町インターンシップ事業助成金交付申請書兼請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 交通費の領収書の写し等の助成対象経費の支払いを証明する書類

(2) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し適正と認めるときは、助成金の額を決定し、実習生に対し日野町インターンシップ事業助成金交付決定通知書(様式第4号)によりその額を通知し、30日以内に支払うものとする。

(誓約書)

第9条 実習生は、誓約書(様式第5号)をインターンシップ参加初日までに町長に提出しなければならない。

(実習生の身分)

第10条 町は、実習生に対し町の職員としての身分を付与しないものとする。

(服務等)

第11条 実習生は、実習期間中は所定の実習に従事し、実習目的の達成に努めなければならない。

2 実習生は、実習時間中、町職員が遵守すべき法令、条例等並びに受入先の所属長及び実習生の指導監督等を担当する職員(以下「指導者」という。)の指示等に従わなければならない。

3 実習生は、町の信用を傷つけ、又は不名誉となる行為をしてはならない。

4 実習生は、病気等のため実習を受けることができない場合には、あらかじめ指導者にその旨を連絡しなければならない。ただし、やむを得ない場合には、事後速やかに指導者にその旨を連絡するものとする。

(守秘義務)

第12条 実習生は、実習により知り得た情報(公開されているものは除く。)を漏らしてはならない。また、実習終了後においても同様とする。

(指導者、実習計画書)

第13条 実習生を受け入れる所属先の所属長は、指導を担当する指導者を指名するものとする。

2 指導者は、実習の内容等をインターンシップ実習計画書に定めるものとする。

3 指導者は、学校等から実習結果等についての報告、証明を求められたときは、これを作成し、報告書等を提出するものとする。

(実習の中止)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、実習を中止することができる。

(1) 実習生が第11条又は第12条の規定に従わないとき。

(2) 実習を継続することにより町の業務に支障が生じ、又はそのおそれがあるとき。

(3) 実習の目的を達成することが困難であると認められるとき。その他実習を継続することが困難であるとき。

2 町長は、前項の規定により実習を中止する場合は、実習生が学生の場合、その旨を学校等の代表者に通知するものとする。

(実習中の事故に係る責任等)

第15条 学校等の代表者及び実習生は、実習中の事故に備え、傷害保険及び賠償責任保険に加入し、実習中の事故に関しては、自らの責任において対応しなければならない。

2 実習生が、故意又は過失により町に損害を与えたときは、学校等の代表者及び実習生は、町に対しその損害を賠償しなければならない。

3 実習生が第三者に与えた損害等に関しては、町は一切の責任を負わない。

4 実習生が第三者に与えた損害等により、町が第三者に対し損害賠償の責を負った場合は、学校等の代表者及び実習生は当該賠償により町が被った損害の補てんをしなければならない。

5 実習中の事故が、実習生の責とすることが適切でないか事実認定が困難であるときは、前項までの規定にかかわらず、町も解決のための協力に努めるものとする。

(報告書)

第16条 実習生は、実習が終了した後、日野町インターンシップ事業報告書(様式第6号)を町が指定する日までに提出するものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象国家資格

保健師、看護師、助産師、管理栄養士、社会福祉士

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日野町インターンシップ事業実施要綱

令和7年3月31日 要綱第10号

(令和7年4月1日施行)