○日野町くらし応援商品券事業交付金交付要綱

令和7年1月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受ける生活者や事業者へ支援するため、全町民を対象とした「くらし応援商品券(以下「商品券」という)」の作成・換金、発行等の事業に交付金を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 商品券とは、前条の趣旨を達成するために、町によって発行される文書をいう。

(交付対象者)

第3条 交付金の交付対象者は、日野町商工会とする。

(交付対象経費)

第4条 交付金の対象となる経費は、商品券の換金額とする。

(交付金の額)

第5条 前条の経費に対する交付金の額は、予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。

(交付金の交付申請)

第6条 規則第5条の交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付金の交付決定)

第7条 町長は、前条による交付の申請があったときは、申請に係る書類の内容の適否を審査し、交付金を交付すべきと認めたときは、規則第8条第1項に基づき申請者に対し交付決定通知書を交付するものとする。

(決定内容の変更等)

第8条 交付金の交付の決定を受けた者(以下「交付事業者」という。)は、交付事業を変更し、又は中止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 規則第18条に定める実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号によるものとする。

(交付金の額の確定)

第10条 町長は前条の規定による実績報告を受けたときは、規則第19条第1項に基づき、交付すべき交付金の額を確定し、当該交付事業者に対し確定通知書を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

(2) 交付金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき若しくは町長の処分に従わなかったとき。

2 前項の規定は、交付事業について交付すべき交付金の額の確定があった後についても適用する。

(交付金の返還)

第12条 町長は、前条の規定による交付金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に交付金が交付されているときは、交付事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(交付事業者の責務)

第13条 交付事業者は、当該交付事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該交付事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、交付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和7年1月16日から施行する。

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日野町くらし応援商品券事業交付金交付要綱

令和7年1月16日 要綱第1号

(令和7年1月16日施行)