○日野町買物環境確保推進補助金交付要綱
令和6年12月26日
要綱第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町買物環境確保推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、町の買物環境を維持・確保し、町民生活の機能維持・活性化を図ることを目的として交付する。
(交付申請)
第4条 事業実施主体が補助対象事業を実施しようとするときは、補助対象事業の着手前に、日野町買物環境確保推進補助金交付申請書(様式第1号)及び日野町買物環境確保推進補助金事業計画書(別紙1)を提出するものとする。
(1) 補助金額の2割以上の減額を伴う変更
(2) 補助金額の増額を伴う変更
(3) 交付対象事業の規模を大幅に縮小する、又は実施の時期を大幅に遅延する変更
(4) 交付対象事業の内容の変更につながる、事業費配分の変更や、新たな支出自由の追加
(5) その他、交付対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(完了報告)
第8条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、速やかに補助事業等完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 事業実施主体は、交付対象事業が完了した場合は、日野町買物環境確保推進補助金事業実績報告書(様式第6号)を交付対象事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、経費が確認できる領収書の写し及び写真を添付するものとする。
2 町長は、概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
(交付条件)
第12条 補助金の交付目的を達成するため、事業実施主体は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管すること。
(遂行状況の報告等)
第13条 町長は必要があれば事業実施主体に対し補助対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。)の定めるところによる。
附則
この要綱は、令和6年12月26日から施行する。
別表(第3条、第7条、第8条関係)
1 対象事業の内容及び対象経費 | 2 事業実施主体 | 3 交付率 | 4 交付上限額 |
1 店舗閉店に伴うもの及び持続的な買物環境確保のために必要な事業 (支援メニュー例) ・店舗整備・改修、設備の整備 ・担い手確保、支え合いへの支援 ・買物代行等支援 ・買物をする機運の醸成支援 ただし、商品券や地域通貨など貨幣価値のある金券類の発行に係る取組は対象外とする。 | 事業者等 | 10/10 | 1事業者等につき3,000千円 |
2 今後の持続的な買物環境のあり方に関する検討に要する経費 | |||
3 その他、町長が特に必要と認める取組に要する経費 |
(注1) 土地・建物の取得を行った場合は、当該財産の取得目的である事業を最低5年間は継続するよう努めること。
(注2) 対象事業について、本補助金以外に鳥取県補助金等交付規則に基づく補助金及び交付金の交付を受ける場合は、本補助金は交付しないものとする。
(注3) 対象経費が工事請負費又は委託費の場合については、県内事業者が施工又は実施したものに限る。