○日野町買物環境確保推進補助金交付要綱

令和6年12月26日

要綱第52号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町買物環境確保推進補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町の買物環境を維持・確保し、町民生活の機能維持・活性化を図ることを目的として交付する。

(交付金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「対象事業」という。)を行う同表第2欄に掲げる者(以下「事業実施主体」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、国や県の助成制度の交付対象となる事業については、本補助金は交付しないものとする。

2 本補助金の額は、補助対象経費の額に別表の第3欄に定める率(以下「交付率」という。)を乗じて得た額(同表の第4欄に定める額を限度とし、千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。)以下とする。

(交付申請)

第4条 事業実施主体が補助対象事業を実施しようとするときは、補助対象事業の着手前に、日野町買物環境確保推進補助金交付申請書(様式第1号)及び日野町買物環境確保推進補助金事業計画書(別紙1)を提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により事業計画書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し補助金を交付すべきと認めたときは、日野町買物環境確保推進補助金決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付対象事業の変更等)

第6条 前条の規定による通知を受けた事業実施主体(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、日野町買物環境確保推進補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならないなお、次に掲げるもの以外の変更は、変更承認申請を必要としない。

(1) 補助金額の2割以上の減額を伴う変更

(2) 補助金額の増額を伴う変更

(3) 交付対象事業の規模を大幅に縮小する、又は実施の時期を大幅に遅延する変更

(4) 交付対象事業の内容の変更につながる、事業費配分の変更や、新たな支出自由の追加

(5) その他、交付対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

(交付決定の変更)

第7条 町長は、交付決定者から前条の規定による補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、日野町買物環境確保推進補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、速やかに補助事業等完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 事業実施主体は、交付対象事業が完了した場合は、日野町買物環境確保推進補助金事業実績報告書(様式第6号)を交付対象事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに提出しなければならない。

2 前項の実績報告書には、経費が確認できる領収書の写し及び写真を添付するものとする。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野町買物環境確保推進補助金確定通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 交付決定者は、前条の規定により補助金確定通知を受けたあと、速やかに補助金等交付請求書(様式第8号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、概算払により補助金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

3 補助金の交付決定を受けた者は、前項の通知を受けた場合、交付決定額の範囲内で補助金等交付請求書(様式第8号)により請求することができるものとする。

(交付条件)

第12条 補助金の交付目的を達成するため、事業実施主体は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管すること。

(遂行状況の報告等)

第13条 町長は必要があれば事業実施主体に対し補助対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(補助金で取得した財産の処分制限)

第14条 補助金の交付により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、取得の日から5年間(建物その他これに準ずる財産については10年間)を超過するまでは、町長の承認を受けなければ、これを譲渡し、交換し、貸し付け、又は他の用途に転用してはならない。

2 前項に規定にかかわらず、取得財産が災害その他やむを得ない理由により滅失又は損傷した場合は、その旨を速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 町長は、前二項に違反した場合において、補助金の一部又は全部の返還を命ずることができる。

4 町長は、第1項の承認を行う場合においては、当該取得財産の処分が補助金の交付目的に反せず、かつ、災害、老朽化、事業の廃止その他やむを得ない理由があると認められる場合に限り、これを行うものとする。

(県の補助金等との関係及び検査協力)

第15条 本補助金は、県の補助金を活用して交付するものであり、その実施に当たっては、県の交付基準及び運用方針を踏まえて行うものとする。

2 交付決定者は、県又は町の職員が行う現地調査、書類検査その他の必要な確認について、これを拒むことなく、資料の提出、説明その他必要な協力を行わなければならない。

3 県又は町の検査において不正又は不当と認められた場合は、町長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。)の定めるところによる。

附則

この要綱は、令和6年12月26日から施行する。

附則(令和8年要綱第32号)

この要綱は、令和8年6月19日に施行する。

別表(第3条、第7条、第8条関係)

1

対象事業の内容及び対象経費

2

事業実施主体

3

交付率

4

交付上限額

1 店舗閉店に伴うもの及び持続的な買物環境確保のために必要な事業

(支援メニュー例)

・店舗整備・改修、設備の整備

・担い手確保、支え合いへの支援

・買物代行等支援

・買物をする機運の醸成支援

ただし、商品券や地域通貨など貨幣価値のある金券類の発行に係る取組は対象外とする。

事業者等

10/10

予算の範囲内において、1事業者等につき1年度当たり3,000千円を上限とする。

2 今後の持続的な買物環境のあり方に関する検討に要する経費

3 その他、町長が特に必要と認める取組に要する経費

(注1) 土地・建物の取得を行った場合は、当該財産の取得目的である事業を最低5年間は継続するよう努めること。

(注2) 対象事業について、本補助金以外に鳥取県補助金等交付規則に基づく補助金及び交付金の交付を受ける場合は、本補助金は交付しないものとする。

(注3) 対象経費が工事請負費又は委託費の場合については、県内事業者が施工又は実施したものに限る。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

日野町買物環境確保推進補助金交付要綱

令和6年12月26日 要綱第52号

(令和8年6月19日施行)