○日野町地域おこし協力隊設置要綱

令和6年12月17日

要綱第49号

(趣旨)

第1条 この要綱は、少子高齢化が進行し、地域の活力が失われつつある本町において「地域おこし協力隊」の新しい力を借りながら活性化の足掛かりをつかみ、地域の力を維持・強化するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知。以下「総務省要綱」という。)に基づき、日野町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱(平成24年日野町要綱第11号)に定めるもののほか、日野町地域おこし協力隊の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 雇用型隊員 町と雇用関係があり、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2に規定する会計年度任用職員として活動を行う隊員をいう。

(2) 非雇用型隊員 町と雇用関係がなく、地域団体等を受入先として地域協力活動を行う隊員をいう。

(3) 隊員 雇用型隊員及び非雇用型隊員をいう。

(4) 地域協力活動 地域力の維持・強化に直接資する活動であって公益性を有するものをいう。

(隊員の活動)

第3条 隊員は、次に掲げる地域協力活動のうちいずれかを行うものとする。

(1) 地域活性化の支援、町のPRに関する活動

(2) 農林業振興に関する活動

(3) 水源保全・監視に関する活動

(4) 環境保全・鳥獣被害対策に関する活動

(5) 住民の生活支援に関する活動

(6) スポーツ、文化に関する活動

(7) 脱炭素地域づくりに関する活動

(8) 特産品開発・販売・観光振興に関する活動

(9) 移住定住促進・空き家対策に関する活動

(10) その他地域力の維持・強化に資するため必要な活動

(委嘱)

第4条 隊員は、町が公募、選考を行ったうえで雇用型隊員若しくは非雇用型隊員として町長が委嘱する。

2 委嘱において報償費等具体的な条件は、各募集要項に定めるものとする。

(地域要件)

第5条 隊員募集への応募希望者は、応募の時点で総務省要綱及び募集要項に規定する地域おこし協力隊の地域要件を満たしており、委嘱が決定した後、委嘱の日までに生活の拠点を本町に移し、速やかに住民票を本町に異動するものとする。

(隊員の任期)

第6条 隊員の任期は、1年とし、任用された日から最長3年とする。ただし、初年度は、任用の日から当該年度の末日までとする。

(町の役割)

第7条 町は、隊員に対し、次に掲げる支援等を行うものとする。

(1) 地域おこし活動に関する調整の支援

(2) 隊員及び隊員の活動に関する住民への周知

(3) 地域への定住支援

(4) その他、円滑な地域おこし活動に必要な事項

2 町長は、隊員の地域おこし活動に関して必要な指導、助言を行うことができる。

(非雇用型隊員の活動)

第8条 非雇用型隊員は、一月あたり原則160時間の地域協力活動を行うものとする。

2 非雇用型隊員は、前項の規定を満たしている場合、地域協力活動に支障がない範囲において、就業等をすることができるものとする。

(非雇用型隊員の受入先)

第9条 非雇用型隊員の受入先は、町の課題解決に向けて隊員と相互支援を行いながら地域協力活動を行うことができる地域団体とし、株式会社、一般財団法人などの民間企業は対象外とする。ただし、住民と連携・協力して取り組む町の課題解決に資する事業として町長が認める活動を行う場合については、住民の理解を得たうえで、受入を行うことができるものとする。

(秘密の保持)

第10条 隊員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 前項の規定は、隊員がその職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、地域おこし協力隊の設置に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

日野町地域おこし協力隊設置要綱

令和6年12月17日 要綱第49号

(令和6年12月17日施行)