○日野町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成24年12月18日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町地域おこし協力隊の活動費補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 隊員 日野町地域おこし協力隊員

(2) 住民団体等 隊員の活動をサポートする団体

(3) 定住者 日野町地域おこし協力隊としての最長任期満了後も継続して日野町に居住する者

(4) 起業・事業承継者 日野町地域おこし協力隊の任期終了前後1年以内に町内で起業又は事業を引き継ぎ継続して日野町に居住する者

(交付目的)

第3条 町は、隊員、住民団体等、定住者又は起業・事業承継者に対し、地域おこし協力隊の趣旨に沿った活動に要する経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付対象事業)

第4条 本補助金の交付の対象となる事業(以下「交付対象事業」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 地域おこしの支援

(2) 農林水産業従事等

(3) 水源保全・監視活動

(4) 環境保全活動

(5) 住民の生活支援

(6) 起業、事業承継

(7) その他の地域協力活動

(交付対象経費、交付限度額)

第5条 交付対象経費、交付限度額は、下記のとおりとする。

交付対象経費

交付限度額

隊員の活動に要する経費

・住居、活動用車両の借上費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具・消耗品等に要する経費

・関係者間の調整・意見交換会等に要する事務的な経費

・隊員の研修受講に要する経費

・地域住民との交流や地域おこしに資する取り組みに要する経費

・隊員の定住・定着に向けての支援に要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

隊員1名あたり年間2,000千円以内

(ただし、委嘱期間が年度途中の場合は四半期あたり500千円以内とする)

起業・事業承継者の起業・事業承継に要する経費

・設備費、備品費、土地・建物賃借費

・法人登記に要する経費

・知的財産登録に要する経費

・マーケティングに要する経費

・技術指導受入れに要する経費

・その他必要と認められる経費

1人あたり100万円

(ただし、1人につき1の年度に限る)

起業・事業承継者又は定住者の住居借上費

・交付期間は、日野町地域おこし協力隊の任期終了の日の翌月から最長2年間とする。

・対象となる額は、居住する住居借上費から勤務先等より支給される住居借上費に係る手当を除いた額とし、交付額の算定基準については、「日野町職員の給与に関する条例(昭和48年日野町条例第6号)第10条の2第2項第1号」の規定に準ずる。

1人あたり月額27,000円以内

(交付申請)

第6条 本補助金の交付を受けようとするときは、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)第5条に定める交付申請書に様式第1号又は様式第1号の2による活動概要書を添えて、町長に提出するものとする。ただし、定住者については活動概要書の添付は求めない。

(活動計画及び概算払)

第7条 隊員又は住民団体等は、四半期ごとに様式第2号により四半期分の活動計画書を提出し、必要があれば概算払請求を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、定住者、起業・事業承継者及び年度途中から新規に隊員が委嘱される場合は、必要に応じて概算払請求を行うことができる。

3 単価が2万円以上の物品を購入する際は、事前に書面による協議を行うこととし、購入後は備品台帳を整備すること。

(補助対象事業の変更等)

第8条 本補助金の交付決定を受けた申請者は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、日野町補助金等交付規則第11条第1項の規定により承認を得なければならない。ただし、補助金額の2割以内の減額は軽微な変更とみなし、変更承認申請は必要としない。

(実績報告)

第9条 本補助金の交付を受けた隊員又は住民団体等は、毎月末に様式第3号様式第4号及び様式第5号による実績報告を行わなければならない。

2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

ア 経費が確認できる領収書等の写し

イ 活動にかかる写真等

3 本補助金の交付決定を受けた起業・事業承継者は、事業完了後に様式第3号様式第4号の2による実績報告を行わなければならない。実績報告書には、経費が確認できる領収書等の写しを添付するものとする。

(交付条件)

第10条 補助金の交付目的を達成するため、本補助金の交付決定を受けた者は、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管すること。

(遂行状況の報告等)

第11条 町長は必要があれば本補助金の交付決定を受けた者に対し交付対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則及び地域おこし協力隊推進要綱(総行応第38号)の定めるところによる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第21号)

この要綱は、平成30年8月1日から施行する。

(平成31年要綱第8号)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

2 この要綱施行の際、現に従前の要綱等により行われた手続、処理の様式は、この要綱によってなされたものとみなす。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、令和2年3月19日より施行する。

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日野町地域おこし協力隊活動費補助金交付要綱

平成24年12月18日 要綱第11号

(令和2年3月19日施行)