○日野町宅配ボックス設置事業補助金交付要綱
令和6年9月20日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定に基づき、日野町宅配ボックス設置事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、住宅における宅配ボックス設置を推進することで、再配達によって発生する温室効果ガスを削減し、併せて運送事業者の負担軽減にも寄与することを目的として交付する。
(1) 住宅 町内にある自己の居住の用に供する住宅(その一部を店舗、事務所等の用に供する住宅を含む。)であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 一戸建ての住宅
イ 共同住宅(自己の居住の用に供する部分に限る。)
(2) 宅配ボックス 配達された物品(荷受人が不在その他の事由により受け取ることができないものに限る。)の一時保管のための荷受箱であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。ただし、住宅を建設する際に設置し、住宅と一体化しているものは補助対象外とする。
ア 縦、横及び高さの3辺の長さの合計が100センチメートルの物品を収納することが可能なもの
イ 耐久性を備え、ワイヤー、アンカーその他の盗難防止のための器具で固定されたもの
ウ 購入日時点で新品であるもの(フリマアプリ等で購入したもの、個人間で売買したものは補助対象外とする)
エ 宅配ボックス等の名称が明記されている商品であって、単に屋外で物品を保管する箱でないもの
(補助対象者)
第4条 本補助金の対象者は、町内に住所を有し住民登録をしている者であって、この要綱による交付決定を受けていない世帯とする。
(補助金の交付)
第5条 前3条に規定する要件を満たす宅配ボックスにおいて、商品の本体、宅配ボックスの設置・固定に要する費用及び消費税を含む金額であって送料を除いた金額の上限を2万円とする額を補助対象額とし、補助対象額の2分の1において本補助金を交付する。ただし、本補助金の総額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請の時期等)
第6条 本補助金の交付申請は、日野町宅配ボックス設置事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)において、町長が別に定める交付申請受付開始日から本事業実施年度の2月末(以下、「交付申請締切日」という。)までに行わなければならない。
2 前項の規定において提出する補助対象物の領収証の写しは、交付申請受付開始日以降に発行するものであって、交付申請締切日までに発行されたものとする。
(交付決定の時期等)
第7条 本補助金の交付決定は、原則として、前条の申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 補助金の交付決定は、日野町宅配ボックス設置事業補助金交付決定及び交付額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付決定をしない場合)
第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定をしない。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員等(暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団若しくは暴力団員等の利益につながる活動を行い、又は暴力団若しくは暴力団員等と密接な関係を有するもの
(4) 町税等の滞納者
(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 暴力団に該当するに至ったとき
(3) その他補助金の交付決定の内容、その他法令又はこの要綱に基づく処分若しくは指示に違反したとき
2 前項の規定は、補助金の額を確定し、又は支払いを行った後においても適用されるものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は前条第1項の規定により、交付の決定を取り消した場合において、既に交付した補助金がある場合は、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和6年9月20日から適用する。