○日野町消防防災環境整備総合支援補助金交付要綱

令和6年9月20日

要綱第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町(以下「町」という。)内の地域が主体となって行う防災力の向上に資する事業に要する費用に対し交付する日野町消防防災環境整備総合支援補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもものほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 災害の激甚化・頻発化により、地域の自助・共助が今まで以上に重要となる中、地域が主体となって行う防災力の向上に資する事業を支援することにより、地域の自助・共助の取組み及び支え愛の地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)について、同表の第2欄に掲げる者(以下「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で、同表第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第4欄に掲げる率を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とする。)以下の補助金を交付する。ただし、国や県の助成制度の交付対象となる事業については、本補助金は交付しないものとする。

2 補助金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

3 補助事業者が一つの年度に補助事業を実施するために受けられる補助の回数は、それぞれ1回限りとする。ただし、防災資機材等購入事業及び集会所環境整備事業については、一つの年度につき、どちらか一方のみとする。

4 補助事業者が防災資機材等購入事業及び集会所環境整備事業を行う場合、次の各号に掲げる事項を条件として交付するものとする。

(1) 地域の防災力向上や近年の激甚化する災害に対する取組の実施

(2) 地区集会所を仮避難場所として活用することを想定した取組の実施

(補助金の交付申請)

第4条 補助事業者は、補助事業の着手前に、日野町消防防災環境整備総合支援補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)及び事業実施計画書(別紙1)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施に要する経費がわかる見積書の写し

(2) 補助事業の実施箇所等が確認できる書類

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、日野町消防防災環境整備総合支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助事業者に通知するものとする。

(変更、中止又は廃止の承認申請)

第6条 補助事業者は、補助事業を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ日野町消防防災環境整備総合支援補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)に、変更の内容がわかる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(変更、中止又は廃止の承認)

第7条 町長は、前条の規定により承認の申請があったときは、その内容を審査し、承認したときは、日野町消防防災環境整備総合支援補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、日野町消防防災環境整備総合支援補助金実績報告書(様式第5号)(以下「実績報告書」という。)及び事業実績書(別紙2)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業の実施状況及び完了したことがわかる写真

(2) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金額を確定し、日野町消防防災環境整備総合支援補助金確定通知書(様式第6号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、前条の確定通知書を受理した日から起算して10日を経過する日までに、補助金等交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、令和6年10月1日から施行する。

2 「日野町消防用施設等整備費補助金交付要綱」(平成25年日野町要綱第5号)は廃止する。

3 「日野町地域集会所等バリアフリー助成事業補助金交付要綱」(平成31年日野町要綱第6号)は廃止する。

4 前項及び前々項に係る、既に交付決定を受けた補助事業者に係る補助金の交付等については、なおその効力を有する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

限度額

消防用施設整備事業

自治会

消防用施設等の整備に係る経費

(1) 消防用ホース(付属する備品を含む。)及び噴霧ノズルの購入

(2) 消火に必要な器具を格納する格納庫の設置又は修繕

(3) 消火器の購入、消火器の点検・整備に係る経費

1/2

50千円

防災資機材等購入事業

自治会

地区集会所を仮避難場所として活用する場合に必要な消耗品費、備品購入費又は自治会が行う防災備蓄に必要な消耗品費、備品購入費

2/3

150千円

集会所環境整備事業

自治会

地区集会所を仮避難場所として活用するために必要な施設の修繕費及び工事費並びにバリアフリー化に係る経費

2/3

500千円

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日野町消防防災環境整備総合支援補助金交付要綱

令和6年9月20日 要綱第46号

(令和6年10月1日施行)