○日野町感震ブレーカー設置事業補助金交付要綱
令和6年9月20日
要綱第45号
(趣旨)
第1条 この要綱は、感震ブレーカーの購入及び設置に要する費用に対し交付する日野町感震ブレーカー設置事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもものほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 令和6年1月に発生した能登半島地震の教訓等を踏まえ、地震による住宅の出火及び延焼を防止することにより、被害の減少並びに町民及び地域の防災力向上を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「感震ブレーカー」とは、一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤(JWDS0007付2)の規定に定める構造及び機能を有するものをいう。なお、コンセントタイプ及び簡易タイプのものは除くこととする。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象者は、町内に住宅等を所有し、当該建物に新品の感震ブレーカーを設置しようとする者とする。ただし、借家に居住する者については、所有者の承諾を得るものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、次の各号に掲げるもの(以下「補助事業」という。)に要する経費であって、町長が必要と認めるものとする。
(1) 町内に所有する又は居住する住宅等の既設分電盤を第3条に該当する感震ブレーカーが内蔵された分電盤に取替えること。
(2) 町内に所有する又は居住する住宅等の既設分電盤に第3条に該当する感震ブレーカーを取付けること。
(3) 町内に住宅等を新築、増築、改築する際、分電盤とともに第3条に該当する感震ブレーカーを取付けること。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2以内の額(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、1世帯につき40,000円(電気工事に要する経費を含む。)を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、日野町感震ブレーカー設置事業補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーを設置しようとする住宅が町内の住宅であることを確認することができる書類(地図等)
(2) 感震ブレーカーの設置予定場所が確認できる写真
(3) 感震ブレーカーの設置に要する経費がわかる見積書の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、日野町感震ブレーカー設置事業補助金実績報告書(様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 感震ブレーカーの設置状況を示す写真
(2) 補助事業に要した経費に係る領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行する。