○日野町住宅用火災警報器購入補助金交付要綱
令和6年9月20日
要綱第44号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住宅用火災警報器(以下「火災警報器」という。)の購入に要する費用に対し交付する日野町住宅用火災警報器購入補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 火災警報器を購入しようとする日野町(以下「町」という。)内に居住する世帯に対し、購入費用の一部を助成することにより、火災警報器の設置を促進し、火災の早期発見に寄与するとともに、火災から町民の生命や財産を守ることを目的とする。
(定義)
第3条 火災警報器とは、住宅において火災により発生する煙又は熱を感知し、警報を発する装置をいう。
(補助金の交付対象)
第4条 補助金の交付対象者は、町内に住所を有し、現に居住する世帯とする。ただし、借家に居住する世帯については、所有者の承諾を得るものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の対象となる経費は、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が、居住する住宅に設置するための火災警報器の購入及び設置に要する費用とする。
2 前1号の補助は、1年度につき、1世帯において2個を上限とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の1個あたり2分の1以内の額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。)とし、3,000円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第7条 申請者は、日野町住宅用火災警報器購入補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に、領収書並びに数量及び費用の内訳等が分かる書類の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項により交付決定をした場合は、申請者の指定する預貯金口座へ振り込む方法により、補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は補助金の交付を取り消したときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもものほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年10月1日から施行し、令和6年4月1日に遡及して適用する。