○日野町医療的ケアを要する重度障がい者の地域生活推進事業補助金交付要綱

令和6年6月18日

要綱第38号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町医療的ケアを要する重度障がい者の地域生活推進事業補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか必要な事項を定める。

(交付目的)

第2条 本補助金は、常時医療的なケアを必要とする重度障がい者の地域生活を支えるため、看護職員等が医療的ケアやバイタルチェックを行いながらサービスを提供する障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第17項に掲げる共同生活援助サービスを提供する事業所(以下「グループホーム」という。)の運営に必要となる経費の一部を支援することで、入院・入所以外では生活が難しいとされてきた医療的ケアを要する重度障がい者の地域における生活拠点づくりを促進することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 日野町は、前条の目的を達成するため別表の第1欄に掲げる事業を同表の第2欄に掲げる者が同表の第3欄に掲げる支援対象者に対して行う場合、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の補助基準額は、別表の第4欄に掲げるとおりとする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、本補助金の交付を受けようとする年度の6月30日までに行わなければならない。ただし、年度途中で本事業を開始しようとする場合は、日野町長が別に定める日とする。

2 規則第5条に規定する申請書に添付すべき同条第1号に掲げる書類は、様式第1号によるものとし、同条第2号に掲げる書類は、様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から30日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(着手届を要しない場合)

第6条 本補助金の交付を受ける事業者は、規則第13条の規定に関わらず、本事業に係る着手届を要しない。

(承認を要しない変更)

第7条 規則第11条第1項ただし書きの町長が定める軽微な変更は、本補助金の増額及び2割を超える減額以外の変更とする。

2 第5条第1項の規定は、変更の承認について準用する。

(実績報告の時期等)

第8条 規則第18条の規定による報告は、次に掲げる日までに行わなければならない。

(1) 補助事業が完了した場合(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、事業の完了又は交付の中止若しくは廃止の日から20日を経過する日

(2) 補助金の交付の決定に係る会計年度が終了した場合は、交付決定を受けた年度の翌年度の4月20日

2 規則第18条の補助事業等実績報告書は様式第4号とし、様式第1号及び様式第2号を添付することとする。

(雑則)

第9条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和6年7月1日以降着手した事業から適用する。

別表(第3条関係)

1 補助事業

2 事業実施主体

3 支援対象者

4 補助基準額

医療的ケアを要する重度障がい者の地域生活推進事業

グループホームを運営する社会福祉法人等

日野町に住所を有する医療的ケアを要する重度障がい者

※医療的ケアを要する重度障がい者とは、法第5条第6項に掲げる療養介護サービス対象者とする。

グループホームのサービス提供類型ごとに以下の単価で計算した額

(1) 介護サービス包括型グループホーム

支援対象者1名につき、ひと月あたり148,000円(事業実施期間にひと月未満の端数が生じた場合における端数となった部分は、事業実施日数に4,800円)を乗じた額。

(2) 日中サービス支援型グループホーム

支援対象者1名につき、ひと月あたり119,000円(事業実施期間にひと月未満の端数が生じた場合における端数となった部分は、事業実施日数に3,900円)を乗じた額。

画像画像

画像

画像

画像

日野町医療的ケアを要する重度障がい者の地域生活推進事業補助金交付要綱

令和6年6月18日 要綱第38号

(令和6年6月18日施行)