○日野町リノベーションLab研究支援金交付要綱
令和6年7月1日
要綱第30号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町リノベーションLab研究支援金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 町は、集落又は自治会、連合自治組織及び営利を目的としない住民グループ(以下「住民団体等」という。)自らが町内で取り組みたいことについて、自身の知識や技術を活用し、住民Labを立ち上げて取り組む活動に対し支援金を交付する。
3 交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。また、限度額を上限とし概算払いすることができる。
(交付申請)
第4条 住民団体等が交付対象事業を実施しようとするときは、交付対象事業の着手前に、日野町リノベーションLab研究支援金交付申請書(様式第1号)及び日野町リノベーションLab研究支援金対象事業実施計画書(別紙1)を提出するものとする。
(1) 支援金額の2割以上の減額を伴う変更
(2) 支援金額の増額を伴う変更
(3) 交付対象事業の規模を大幅に縮小する、又は実施の時期を大幅に遅延する変更
(4) 交付対象事業の内容の変更につながる、事業費配分の変更や、新たな支出自由の追加
(5) その他、交付対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更
(完了報告)
第8条 支援金の交付決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、速やかに補助事業等完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第9条 住民団体等は、交付対象事業が完了した場合は、日野町リノベーションLab研究支援金事業実績報告書(様式第6号)を交付対象事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 経費が確認できる領収書又は請求書等の写し、又は監査報告書の写し
(2) 活動にかかる写真、活動が掲載された広報誌、新聞等いずれか一つ
2 町長は、概算払により支援金等を交付しようとする場合においては、あらかじめその旨を支援金の交付決定を受けた者に通知するものとする。
(交付条件)
第12条 支援金の交付目的を達成するため、住民団体等は、この交付金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を保管すること。
(遂行状況の報告等)
第13条 町長は必要があれば住民団体等に対し交付対象事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の定めるところによる。
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
1交付区分 | 2交付対象事業 | 3事業実施主体 | 4交付率 | 5限度額 | 6交付対象経費 |
日野町リノベーションLab研究支援金 | 日野町の地域課題解決のため住民Labを結成し研究、実験による日野町を良くする取り組みに対して支援を行う。 下記の研究・実験を行うための経費を支援する。 (1) ひとづくり 現世代・次世代を担う町民が持続的発展が可能なまちづくりに必要な知識、意識、ふるさとの事を思う気持ちの醸成。 (2) 仕組みづくり 地位の暮らし・地域運営・経済等が抱える課題解決する新たな支え合いの仕組みづくり。 (3) 拠点づくり 多様な人が関わり繋がりあう場、学びの場、多様な主体と知識が集まるおもしろい場づくりを建物のリノベーションを含めて拠点づくりを行う | 住民Lab | 10/10 | 3万円 | 対象事業(1)~(3)の研究・実験を行うため必要と町が認める経費。ただし、下記のほか、交付対象として不適当と認められる経費は対象外とする。 (対象外経費:賃金、食糧費) |