○日野町飲用水水質検査補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町飲用水水質検査補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 水質検査 保健所又は計量法(平成4年法律第51号)第107条の規定により登録を受けた計量証明事業者において、水道法(昭和32年法律第177号)第4条第2項の規定に基づく水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に定める項目のうち、一般細菌、大腸菌、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、鉄及びその化合物、塩化物イオン、蒸発残留物、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、PH値、味、臭気、色度、濁度並びに硬度の13項目を検査することをいう。ただし、上記の検査項目以外を検査することを妨げるものではない。
(2) 飲用水 日常生活において人の飲用に供されている地下水等であって日野町が供給する水道水以外のものをいう。
(交付目的)
第3条 本補助金は、日野町簡易水道等施設の設置及び給水に関する条例(平成10年日野町条例第26号)第2条に定める日野町内の給水区域外(以下「給水区域外」という。)の飲用水水質検査の経費の一部を助成することにより、飲用水の安全性を確保し、住民の健康を守ることを目的として交付する。
(補助対象物件)
第4条 本補助金の交付対象とする物件(以下「交付対象物件」という。)は、次の各号のいずれかの物件とする。
(1) 個人住宅
(2) 複数人で共同管理している飲用水供給施設
(3) 地域交流の拠点となる自治会が所有する施設等
(4) その他、町長が必要と認める物件
(補助金交付対象者)
第5条 本補助金の交付対象者は、給水区域外に住所を有しており、次に掲げる要件を有している者とする。なお、本補助金の交付を受け、その交付決定日から5年間経過していない者とする。
(1) 交付対象施設の管理を行う者
(2) 町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者
(1) 水質検査料金が1万円未満の場合 水質検査料金の2分の1に相当する額
(2) 水質検査料金が1万円以上の場合 5,000円
(3) 第2条第1号に規定する検査項目以外のものについては対象としない。
2 前項の補助金交付額を算出したときの100円未満の端数は切り捨てるものとする。
(補助金交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、日野町飲用水水質検査補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第9条 本補助金の交付決定を受けた申請者は、日野町飲用水水質検査補助金実績報告書(様式第3号)に別に定める提出書類を添付し、水質検査実施後30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告を行わなければならない。
(補助金交付請求)
第11条 申請者は、前項の規定により補助金額確定通知を受けたあと、速やかに日野町飲用水水質検査補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
3 補助金の交付は、当該申請者が指定する金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、本補助金を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき
(2) 補助金を他の用途に使用したとき
(3) 補助金交付の条件に違反したとき
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。