○日野町震災に強いまちづくり促進事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第14号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町震災に強いまちづくり促進事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)及び社会資本整備総合交付金要綱(平成22年3月26日国官会第2317号。以下「国要綱」という。附属第Ⅱ編イ―16―(12)―①に定めるもののほか、次に定めるところによる。
(1) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)を含む。)をいう。
(2) 建築物 住宅以外の建築物をいう。
(3) 擁壁 住宅又は建築物の敷地を保全するために設置される鉄筋コンクリート造、石造その他これらに類する腐らない構造の擁壁をいう。
(4) ブロック塀 補強コンクリートブロック造又はれんが造、石造、コンクリートブロック造その他の組積造の塀をいう。
(5) 対象建物等 住宅、建築物、擁壁又はブロック塀をいう。
(9) 耐震改修等 耐震診断、改修設計、耐震改修、建替又は除却をいう。
(10) 設計図書 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第12号に定める書類をいう。
(11) 木造住宅の耐震診断と方法 一般財団法人日本建築防災協会発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」をいう。
(12) 指針 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項(平成18年国土交通省告示第184号(別添))をいう。
(13) 耐震シェルター 地震による住宅の倒壊から生命を守るための装置(部屋型のものに限る。)で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたものをいう。
(14) 耐震ベッド
地震による落下物等から就寝している者を守るためのベッド型の装置で、国、地方公共団体等により一定の評価を受けたものをいう。
(15) 非構造部材 屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築物の部分及び広告塔、装飾塔、その他建築物の屋外に取り付けるもの及び建築設備をいう。
(16) 避難路沿道ブロック塀 町が地域防災計画又は耐震改修促進計画に記載する避難路沿いにある既存不適格ブロック塀をいう。
(17) ZEH水準
国要綱附属第Ⅱ編イ―16―(20)2.第2項第七号に定めるZEH基準。
(18) 高齢者
交付決定を受けた年度の3月31日時点で満65歳以上の者。
(19) 障がい者
次のいずれかに該当する者
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げる障害のある者で、その障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの。
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者(発達障害者支援法(平成16年法律第167号)第2条第2項に規定する発達障害者を含む。)で、その障害の程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の1級又は2級であるもの。
ウ 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に規定する知的障害者で、その障害の程度が重度又は中度であるもの。
(20) 要介護者
介護保険法(平成9年法律第23号)第7条第3項に定める要介護者。
(交付目的)
第3条 本補助金は、日野町耐震改修促進計画に基づき、住宅、建築物、擁壁(住宅又は建築物に付属するものに限る。以下同じ。)及びブロック塀の耐震診断、改修設計及び耐震改修並びに住宅・建築物の建替及び除却(耐震改修に代えて行うものに限る。以下同じ。)及びブロック塀の除却・改修を促進することにより、これらの安全性の向上を図り、震災に強いまちづくりを促進することを目的として交付する。
(1) 木造住宅耐震化促進事業
既存木造住宅を対象に行う耐震診断に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助対象経費限度額、補助要件及び補助金の額(以下、「補助内容」という。)は別表第1に定めるとおりとする。
(2) 木造住宅耐震化総合支援事業
木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第2に定めるとおりとする。
(3) 非木造住宅耐震化促進事業
既存非木造住宅を対象に行う耐震診断に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第3に定めるとおりとする。
(4) 非木造住宅耐震化総合支援事業
非木造住宅の改修設計及び耐震改修を総合的に行う費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第4に定めるとおりとする。
(5) その他の住宅耐震化促進事業
既存住宅の除却、居室単位改修、耐震シェルターの設置、耐震ベッドの設置又は既存屋根瓦耐震対策に要する費用の一部を当該住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第5に定めるとおりとする。
(6) 非構造部材耐震対策事業
既存住宅及び建築物の非構造部材(窓ガラス、天井、照明設備等)の耐震対策に要する費用の一部を該当住宅の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第6に定めるとおりとする。
(7) ブロック塀耐震対策事業
既存ブロック塀の除却又は改修(除却した範囲に行う軽量なフェンス・生垣等での復旧)に要する費用の一部を当該ブロック塀の所有者等に対して補助する事業をいい、補助内容は別表第7に定めるとおりとする。
(補助対象者)
第5条 本補助金の交付の対象となる者は、町内に存する対象建物等の所有者とする(以下「事業主体」という。)。ただし、町税、税外収入金その他の本町の歳入となるべきものを滞納していない者とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てる。
2 第1項に規定する補助対象経費の額について、仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により地方消費税率を乗じて得た額の合計額をいう。以下同じ。)が含まれる場合にあっては、当該仕入控除税額を除くものとする。
(交付申請)
第7条 本補助金の交付申請をしようとする者は、補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書及びそれに添付すべき書類は、それぞれ次の各号に定める様式によるものとする。
(1) 補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 事業計画(実績)書(様式第2号)
(3) 収支予算(決算)書(様式第3号)
(4) 個人情報の調査承諾書(様式第4号)
(5) その他町長が提出を求める書類
(交付決定)
第8条 本補助金の交付決定は、交付申請を受けた日から起算して、町長がその財源に充当する国及び県の補助金等の交付を申請してから当該交付の決定を受けるまでの日数に、原則として30日を加えた日数が経過する日までの間に行うものとする。
(事業の変更)
第9条 補助金の交付決定を受けた事業主体は、当該補助事業の内容等の変更が生じたときは、変更申請書を町長へ提出しなければならない。
2 前項の変更とは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該事業に要する経費が増額となるとき。
(2) 当該事業の完了(予定)年月日を変更(当該年度において完了しない場合に限る。)するとき。
(3) 申請時の事業内容に変更が生じたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
4 町長は、前項の変更申請書の提出があったときは、内容を審査し、補助金の額等を決定するものとする。
(補助金の額の確定)
第11条 町長は、前条の報告を受理したときは、その内容を審査し、速やかに補助金の額を確定し、通知するものとする。
2 補助金の額の確定通知は、様式第9号によるものとする。
(補助金等の交付の請求)
第13条 補助事業者等は、補助金等の交付の請求をしようとするときは、補助金等交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(指導等)
第14条 町長は、補助対象者に対して、当該補助対象者の所有に係る対象建物等の地震に対する安全性の向上が図られるよう、必要な指導及び助言をすることができる。
(雑則)
第15条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)(木造住宅耐震化促進事業)
補助内容 | 耐震診断 | |
対象建物 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 |
補助対象経費限度額 | (1) 設計図書がある場合は108.9千円/戸 (2) 設計図書がない場合は134.2千円/戸 | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第1項第三号イ、ロ、ハに定める費用 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
平成12年5月31日以前に建築されたもの、又はZEH水準の木造住宅等の壁量計算に関する見直し後の基準(令和4年10月28日に公表された木造建築物における省エネ化等による建築物の重量化に対応するための必要な壁量等の基準(案)を含む。以下「省エネ壁量等基準」という。)に基づく耐震性能の検証(以下「ZEH壁量検証」という。)が必要なもの | ||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のものであって、ZEH壁量検証を含む)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 木造住宅の耐震診断と補強方法」に示す一般診断法又は精密診断法によるもの (4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | ||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 |
(注) 住宅の耐震改修と併せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。
(注) 無料診断を行う戸建住宅(昭和56年5月31日以前に建築されたもの)の耐震診断については、本補助事業とは別の町事業として行う。
別表第2(第4条関係)(木造住宅耐震化総合支援事業)
補助内容 | 改修設計 | 耐震改修、建替 |
対象建物 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | |
補助対象経費限度額 | 320千円/戸 | 1,500千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
平成12年5月31日以前に建築されたもの、又はZEH壁量検証が必要なもの | ||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||
当該設計により改修工事を行うもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが1.0以上となるもの (3) 指針第2に示す耐震改修を行いIwが0.7以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (4) 指針第2に示す耐震改修を行い2階建の1階部分のIwが1.0以上となるもの((2)の基準を満たすために段階的に行われるものに限る。) (5) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの (6) ZEH水準の木造住宅については、上記(1)、(2)又は(5)のいずれか及び省エネ壁量基準に適合するもの | |
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの又は、本要綱に基づく耐震診断と併せて改修設計を行うもの | 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | |
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1 | 補助対象経費の5分の4 |
(注) 鳥取住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く
別表第3(第4条関係)(非木造住宅耐震化促進事業)
補助内容 | 耐震診断 | |
対象建物 | 戸建住宅及び併用住宅 | 共同住宅及び長屋 |
補助対象経費限度額 | 136千円/戸(第二次診断法以上の診断法に限る) | 国要綱附属第Ⅲ編16―(12)―①第1項第三号イ、ロ、ハに定める費用 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||
次のいずれかに該当する耐震診断基準(その時点における最新のもの)によって行われるものに限る (1) 建築基準法施行令第3章第8節に規定する構造計算によるもの (2) 指針第1に示すもの (3) 「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に示す第2次診断法又は第3次診断法によるもの (4) その他(1)から(3)までに掲げる耐震診断と同等以上の評価精度を有すると認められるもの | ||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 |
(注) 住宅の耐震改修と併せて実施する擁壁(住宅に付属し、不特定の者が通行する道に面するものに限る。)の耐震対策については、限度額の範囲内で含めることができる。
別表第4(第4条関係)(非木造住宅耐震化総合支援事業)
補助内容 | 改修設計 | 耐震改修、建替 |
対象建物 | 戸建住宅、併用住宅、共同住宅及び長屋 | |
補助対象経費限度額 | 320千円/戸 | 1,500千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |
昭和56年5月31日以前に建築されたもの | ||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||
当該設計により改修工事を行うもの | 次のいずれかに該当する耐震改修又は建替に限る (1) 建築基準法第19条及び第20条の規定に適合 (2) 指針第2に示す耐震改修を行いIsが0.6以上かつqが1.0以上となるもの (3) (1)及び(2)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上すると認められるもの | |
建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの又は、本要綱に基づく耐震診断と併せて改修設計を行うもの | 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | |
補助金の額 | 補助対象経費の2分の1 | 補助対象経費の5分の4 |
(注) 鳥取住まいる支援事業に基づく補助金を利用する場合にあっては、当該補助金の交付対象となる県産材の材料に係る経費を除く。
別表第5(第4条関係)(その他の住宅耐震化促進事業)
補助内容 | 除却 | 居室単位耐震改修 | 耐震シェルター設置 | 耐震ベッド設置 | 屋根瓦耐震 | |
補助対象経費限度額 | 3,643千円/戸 | 1,250千円 | 3,643千円/戸 | 1,000千円/戸 | 625千円/戸 | 900千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||||
昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもの | 高齢者若しくは障がい者又は要介護者のみが居住する住宅であること | 次のいずれかに該当する住宅 (1) 昭和56年6月1日(木造住宅については平成12年6月1日)以降に建築されたもの (2) 昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの (3) 耐震改修を実施したもの (4) 土葺き瓦屋根の住宅 (5) 耐震改修工事を併せて行う住宅 | ||||
「住宅・建築物耐震改修事業を活用した旧耐震基準における耐震診断」に示す方法又は建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | 建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたものに限る | ― | ||||
建築基準法第9条第1項の規定に基づく命令を受けていないもの | ||||||
― | 県が別に定める基準に適合する耐震改修工事であること | 原則として1階部分に設置するもの | 「瓦屋根標準設計・施工ガイドライン(社団法人全日本瓦工事業連盟他発行)」に基づいて施工するものに限る。ただし、上記耐震対策と同等以上に安全性を向上すると認められるものを含む。 | |||
補助金の額 | 補助対象経費の23% | 補助対象経費の5分の4 | 補助対象経費の23% | 補助対象経費の5分の4 | 補助対象経費の3分の1 |
別表第6(第4条関係)(非構造部材耐震対策事業)
対象建物 | 戸建て住宅 |
補助対象経費限度額 | 1,304千円/戸 |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの |
次のいずれかに該当するもの | |
(1) 昭和56年6月1日(木造住宅については平成12年6月1日)以降に建築されたもの (2) 昭和56年5月31日(木造住宅については平成12年5月31日)以前に建築されたもののうち、建築士等の耐震診断の結果、倒壊の危険性が低いと判断されたもの (3) 耐震改修を実施したもの | |
耐震改修については、次のいずれかに該当するもの (1) 建築基準法施行令第39条の規定に適合するように行われるもの (2) その他(1)に掲げる耐震改修と同等以上に安全性を向上させると認められるもの | |
補助金の額 | 補助対象経費の23% |
別表第7(第4条関係)(ブロック塀耐震対策事業)
補助内容 | 除却 | 改修 | ||
対象ブロック塀 | 避難路沿ブロック塀 | 不特定の者が通行する道に面したブロック塀 | 避難路沿ブロック塀 | 不特定の者が通行する道に面したブロック塀 |
補助対象経費上限額 | 所有者等が行うブロック塀の除却工事に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ブロック塀の除却工事後に所有者等が行う軽量なフェンス・生垣等での復旧に要する経費又はブロック塀の長さに補助単価を乗じた額のいずれか低い額 | ||
補助単価※1 | ||||
18千円/m(36千円/m) | 25千円/m | |||
450千円/件 (900千円/件) | 225千円/件 (450千円/件) | 600千円/件 | 300千円/件 | |
補助要件 | 次に掲げる事項のすべてに該当するもの | |||
(避難路沿ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 日野町耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの (4) 別表第8又は別表第9の点検表により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの (不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(4)の条件を満たすブロック塀 | (避難路沿ブロック塀) 次の条件をすべて満たすブロック塀 (1) 日野町耐震改修促進計画に記載された避難路沿いブロック塀 (2) 高さが0.6mを超えるもの (3) 不特定の者が通行する道路に面したもの (4) 別表第8又は別表第9の点検表により安全対策が必要と判断された危険性の高いもの (5) (3)及び(4)の部分の全てのブロック塀について除却を行うもの (不特定の者が通行する道に面したブロック塀) 上記(2)~(5)の条件を満たすブロック塀 | |||
補助金の額 | 補助対象経費の3分の2 | 補助対象経費の3分の1 |
※1 括弧に掲げる額は、ブロック塀撤去に併せて基礎を撤去する場合に適用する。
別表第8(補強コンクリートブロック塀の点検表(鉄筋が入っていない場合は組積造の塀の点検表を使用))
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 2.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 高さ2mを超える塀で15cm以上又は高さ2m以下で10cm以上 | はい | いいえ |
3 鉄筋 | 壁頂、基礎には横に、壁の端部及び隅角部には縦それぞれ径9mm以上の鉄筋が入っている | はい | いいえ |
壁内に径9mm以上の鉄筋が縦横80cm以内の間隔で入っている | はい | いいえ | |
4 控壁(高さが1.2mを超える塀の場合) | 長さ3.4m以内ごとに、径9mm以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さ1/5以上突出してある | はい | いいえ |
5 基礎 | 丈が35cm以上で根入れ深さが30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある | はい | いいえ |
6 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
7 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
8 その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
評価 | 8項目のうち1つでも不適合があれば、コンクリートブロック塀の安全対策が必要です。 | ||
補助金対象確認 | |||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |
別表第9 組積造の塀の点検表
点検項目 | 点検内容 | 点検結果 | |
適合 | 不適合 | ||
1 高さ | 1.2m以下 | はい | いいえ |
2 壁の厚さ | 各部の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上ある | はい | いいえ |
3 控壁 | 長さ4m以内ごとに壁面からその部分における壁の厚さの1.5倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の1.5倍以上ある | はい | いいえ |
4 基礎 | 根入れ深さが20cm以上ある | はい | いいえ |
5 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、又は1mm以上のひび割れがない | はい | いいえ |
6 ぐらつき | 人の力で簡単にぐらつかない | はい | いいえ |
7 その他 | 塀が土留め壁を兼ねていない、又は玉石積み擁壁等の上にない | はい | いいえ |
補助金対象確認 | |||
評価 | 7項目のうち1つでも不適合があれば、組積造の安全対策が必要です。 | ||
確認項目 | 確認内容 | 補助対象 | 補助対象外 |
位置確認 | 不特定の者が通行する道路に面したもの | はい | いいえ |
高さ確認 | 0.6mを超えるもの | はい | いいえ |