○日野町防犯機能付電話機購入補助金交付要綱

令和5年12月5日

要綱第37号

(趣旨)

第1条 この要綱は、防犯機能付電話機の購入に要する費用に対し交付する日野町防犯機能付電話機購入補助金(以下「補助金」という。)に関し、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20条。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 防犯機能付電話機を購入しようとする高齢者等の配慮を要する消費者が居住する世帯に対し、購入費用の一部を予算の範囲内において補助することにより、特殊詐欺及び悪質商法等による消費者被害を未然に防止することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において「防犯機能付電話機」とは、次の各号にすべて該当する電話機と定義する。

(1) 電話機着信時に通話内容を録音することを自動で相手に伝える「事前予告機能」

(2) 通話内容を録音することができる「通話録音機能」

(3) 電話機着信時に相手の連絡先等を表示することができる「ナンバーディスプレイ機能」(子機を備えている場合は、子機でも同様の機能を有すること。)

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者は、交付申請時において日野町(以下「町」という)の住民基本台帳に記録されている次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳(令和6年3月31日までに65歳に達する者を含む。)以上の者

(2) 要支援者など、町において消費生活上特に配慮を要すると認められる者

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、防犯機能付電話機の購入にかかる費用(次の各号を除く。)とする。

(1) 防犯機能付電話機の設置及び配送に係る経費

(2) 既に設置されていた防犯機能付電話機の更新又は増設に係る購入費

(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が電話機等の購入費用として適当でないと認めたもの

(補助金の限度額)

第6条 補助金の補助率は10/10とし、限度額は、防犯機能付電話機1台につき1万円(1世帯につき1台までとする。)とする。

(補助金の交付申請)

第7条 防犯機能付電話機を購入しようとする申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、防犯機能付電話機購入補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 店舗のレシート又は領収書(内訳の分かるもの)

(2) 補助対象者であることが分かる書類の写しで次のからまでのうちいずれか。

 マイナンバーカード

 運転免許証

 各種障害者手帳

 介護保険被保険者証

 その他町長が補助対象者であることが分かる書類として認めるもの

(3) 補助金に係る誓約書(様式第1号別紙)

2 申請者の代理人として申請者の親族等と認められる者が補助金の交付を申請する場合には、補助金申請等にかかる権限の委任状(様式第1―2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第8条 町長は、前条の規定により提出された申請書の内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、日野町防犯機能付電話機購入補助金交付決定通知書兼額確定通知書(様式第2号)により、申請書を提出した申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 規則第6条に規定する補助金等交付請求書は、日野町防犯機能付電話機購入補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。

(検査)

第10条 町長は必要があると認めるときは、補助金交付の対象となった防犯機能付電話機について、補助対象者等に対して調査を行うことができ、補助対象者等はこれに協力しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年9月22日から適用する。

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日野町防犯機能付電話機購入補助金交付要綱

令和5年12月5日 要綱第37号

(令和5年12月5日施行)