○日野町林業担い手確保・定住支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月28日

要綱第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町林業担い手確保・定住支援事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、林業の成長産業化と森林の適切な管理を図るため、町内林業事業体の雇用を促進し、併せて町内への移住定住を促進することを目的とする。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、別表第5欄に定める額とする。

(補助金の交付の申請)

第4条 規則第5条に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(申請事項の変更)

第5条 規則第11条の町長が別に定める軽微な変更とは、補助金額の増額及び3割を超える減額の変更以外とする。

(実績報告)

第6条 規則第18条に掲げる書類は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、本補助金について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日以降に着手した事業から適用する。

別表(第3条、第7条関係)

1

事業区分

2

事業主体

3

補助対象経費

4

要件等

5

補助金の額

森林インターンシップ事業

町内林業事業体

インターンシップ生等の交通費、宿泊費等、実習期間中の滞在に要する経費に対する費用。

教育機関、又は、鳥取県林業担い手育成財団からの受け入れであること。

第3欄に掲げる補助対象経費に相当する額とする。

家賃支援事業

町内林業事業体

新規就労者が町内の賃貸住宅等を賃貸する経費に対する町内林業事業体の家賃手当額。

新規就労から5年以下であること。

第3欄に掲げる補助対象経費に相当する額以内の額とする。ただし、家賃額を超えない範囲の額、かつ、上限は、50,000円とする。

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日野町林業担い手確保・定住支援事業費補助金交付要綱

令和5年4月28日 要綱第31号

(令和5年4月28日施行)