○日野町光熱費等高騰に係る社会福祉施設等支援事業補助金実施要綱

令和4年8月1日

要綱第30号

(目的)

第1条 この要綱は、電気、燃油価格高騰による社会福祉施設等の運営費増大に鑑み、日野町光熱費等高騰に係る社会福祉施設等支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象施設)

第2条 本補助金の対象施設は、町内に所在する別表の第1欄に掲げる施設(以下「補助対象施設」という。)とする。

2 補助対象施設を同一建物内で複数運営している場合は、1つの補助対象施設とみなす。

3 令和5年度中に、事業所の指定を取り消された場合、補助対象施設としない。

(補助申請者)

第3条 本補助金の申請者は、補助対象施設を運営する法人等(以下「補助申請者」という。)とする。

2 補助申請者の会計等により、前条第2項の規定を適用することが難しい場合は、あらかじめ町と協議をするものとする。

(補助対象経費)

第4条 本補助金の対象経費は、令和5年4月から12月まで(以下「対象期間」という。)の事業運営に要した別表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の額)

第5条 本補助金の額は、一月における補助対象経費合計額の令和2年度分と対象期間との差額(以下「補助金」という。)とする。

2 一月の補助金を算定する場合は、令和2年度及び対象期間の同月を比較するものとする。

3 補助金の上限額は、別表の第3欄に掲げる区分により次のとおりとし、千円未満は切り捨てるものとする。

(1) 入所・入院機能を有する施設 月額10万円

(2) その他施設 月額5万円

(交付申請)

第6条 本補助金の交付申請は、補助対象施設ごとに様式第1号(以下「申請書」という。)を提出するものとする。

2 申請書には、様式第1号別表(以下「申請額算出表」という。)を添付するものとする。

3 申請額算出表は、補助対象経費の令和2年度実績額と対象期間見込額により申請額を算定するもとする。

(交付決定)

第7条 町は前条の申請があったときは、その内容を審査し、様式第2号(以下「交付決定通知書」という。)により、通知するものとする。

2 第10条の実績報告があったときは、その内容を審査し、様式第3号(以下「変更交付決定通知書」という。)により、通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定を受けた日から10日以内に様式第4号を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付決定はなかったものとみなす。

(申請事項の変更)

第9条 交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第5号を町長に提出しなければならない。

(1) 法人の代表、住所等が変わったとき

(2) 補助対象経費の内容が変わったとき

(3) その他申請に係る事項を変更しようとするとき

(実績報告)

第10条 交付決定者は、対象期間の補助対象経費が確定したときは、様式第6号(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 対象期間の各補助対象経費の請求書又は領収書など金額が分かる書類

(2) 様式第6号別表(以下「実績額算出表」という。)

2 実績額算出表は、補助対象経費の令和2年度実績額と対象期間実績額により実績額を算定するもとする。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、様式第7号(以下「補助金確定通知書」という。)により通知するものとする。

(補助金の請求等)

第12条 交付決定者は、様式第8号(以下「請求書」という。)に交付決定通知書の写しを添付し、請求するものとする。

(補助金の支払い)

第13条 町は、前条の請求があったときは速やかに補助金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し)

第14条 町は、交付決定者が虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明したときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助金の返還)

第15条 町は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命じることができる。

2 第2条第3項の規定により、補助対象施設ではなくなった場合であって、既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の全額を返還させることができる。

(その他)

第16条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第27号)

この要綱は令和5年7月1日から施行し、対象期間を適用する。

別表(第2条、第4条、第5条関係)

1

補助対象施設

2

補助対象経費

3

補助上限額

<入所・入院機能を有する施設>

・介護老人保健施設おしどり荘

(通所リハビリテーション含む)

・グループホームいちょうの木

・特別養護老人ホームあいご

・日野病院

(日野病院居宅介護支援事業所含む)

・グループホームどんぐりハウス

・電気代

・燃料代

(ガソリン、軽油、灯油)

・ガス代

<入所・入院機能を有する施設>

月額10万円

<その他施設>

・デイサービスかじか荘

(ケアプランセンター日翔会、おしどり荘訪問介護事業所含む)

・福祉用具貸与販売事業所あいご

・セルプひの

・セルプひのマンダリン分場

・おしどり作業所

・おしどり調剤薬局

・トミヤ調剤薬局

・おか歯科医院

・安藤歯科医院

・日野町社会福祉協議会

<その他施設>

月額5万円

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日野町光熱費等高騰に係る社会福祉施設等支援事業補助金実施要綱

令和4年8月1日 要綱第30号

(令和5年7月1日施行)