○日野町出身学生帰省支援補助金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町出身学生帰省支援補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 大学等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、大学院、短期大学、高等専門学校、専修学校(専門課程に限る)その他これらに準ずる教育施設として町長が認めるもの

(2) 本町の出身者 本町内の保育所、小学校、中学校、義務教育学校及び高等学校のうちいずれかを卒園又は卒業した者であり、かつ、生家又は実父母の家等の帰省先(以下「帰省先」という。)を本町内に有する者

(交付目的)

第3条 町は、予算の範囲内で本補助金を交付し、町外に居住し大学等に在籍している学生の帰省にかかる費用の一部を助成することにより、関係人口の増加及び将来のUターン者増加を図るものとする。

(交付対象者及び交付の条件)

第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、町外に居住し大学等に在籍している本町の出身者(以下「帰省者」という。)とし、帰省者が、鳥取県日野町「ふるさと住民票」(以下「ふるさと住民票」という。)に新たに登録を行う者又は本補助金の申請を行う日から数えて過去1年以内にふるさと住民票登録を行った者であることを交付の条件とする。

2 帰省者が前項に掲げる条件を満たす場合においては、帰省先に居住している帰省者の父母又は祖父母が、帰省者に代わって本補助金の交付を受けることができるものとする。

(補助対象経費)

第5条 本補助金の交付の対象となる経費は、帰省者が本町へ帰省するために要する経費とし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道の運賃

(2) バスの運賃

(3) 航空機の運賃

(4) 船舶の運賃

(5) 有料道路の料金

(6) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額の算定及び上限額)

第6条 本補助金の額は、前条に掲げる経費の合計額とし、2万円を上限とする。

(補助金の申請)

第7条 本補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、日野町出身学生帰省支援補助金交付申請書兼帰省計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、帰省する7日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 帰省に要する経費の額がわかる書類の写し

(2) 学生証又は在学証明書の写し

(3) 鳥取県日野町「ふるさと住民票」登録申込書

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し適当と認めたときは、日野町出身学生帰省支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 本補助金の交付決定を受けた申請者は、日野町出身学生帰省支援補助金実績報告書(様式第3号)に帰省に要した経費の額がわかる書類を添付し、帰省後30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに実績報告を行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書等により、補助金の交付の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、日野町出身学生帰省支援補助金確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 申請者は、前条の規定により補助金確定通知を受けたあと、速やかに日野町出身学生帰省支援補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、期限を定めて本補助金を返還させることができる。

(1) 本補助金の申請等に関し、偽りその他不正な行為があったとき

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定めるところによる。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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日野町出身学生帰省支援補助金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第13号

(令和5年4月1日施行)