○日野町新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校給食費補助金交付要綱

令和5年4月1日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校給食費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この要綱は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食に要する費用(以下「学校給食費」という。)を補助することで、新型コロナウイルスの感染拡大にともなう保護者の経済的負担軽減を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 日野町立学校に在籍する児童・生徒、特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒又は日野町に住所を有している者

(2) その他、町長が特に補助することが適当と認めた児童生徒の保護者

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象者が令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に支払う給食費相当額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助を受けようとする者(以下、「補助申請者」という。)は、本補助金について学校給食費補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(交付申請の手続き等)

第6条 第5条の補助申請者に係る補助金の申請から受領までの手続きは、給食費を徴収する団体が行うものとする。

2 前条の規定によるもの以外が補助金の交付を受けようとする場合は、交付申請書に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

(補助金変更申請)

第8条 補助申請者は、申請額に変更が生じた場合は、規則第11条の規定により町長に提出し承認を受けなければならない。

(概算払い)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金を概算払いすることができる。

(実績報告)

第10条 補助申請者は、事業が完了した場合は規則第18条の規定により町長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条の規定による報告書の提出があった場合においては、当該報告書の書類を審査し、報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付決定の内容に適合するものと認めたときは、決定に係る補助金の額を確定し、補助申請者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。

(1) 第3条の要件を欠くに至ったとき

(2) 虚偽その他不正の手段により、当該補助金の交付を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この要綱に違反したとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定がなされた補助金については、第8条から第11条の規定は、なおその効力を有する。

様式 略

日野町新型コロナウイルス感染拡大に伴う学校給食費補助金交付要綱

令和5年4月1日 教育委員会訓令第2号

(令和5年4月1日施行)