○日野町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金交付要綱
令和4年11月1日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第4条の規定に基づき、日野町肥料価格高騰緊急対策事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、肥料価格高騰による町内農業者の農業経営への影響緩和と化学肥料の使用量の低減を進めることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
3 本補助金の交付を受けようとする者は、当該者が免税事業者、簡易課税事業者、特定収入割合が5パーセントを超えている公益法人等(消費税法別表第三に掲げる法人及び同法第2条第7項に規定する人格のない社団等)若しくは地方公共団体であるとき、又は仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。
(決定内容の変更等)
第6条 本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(実績報告の時期等)
第7条 規則第18条の規定による報告(以下「実績報告書」という。)は、補助事業の完了・中止・廃止の日から20日を経過する日とする。
3 本補助金の交付を受ける者(以下「補助事業者」という。)は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。
4 補助事業者は、実績報告の後に、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第3号により速やかに知事に報告し、知事の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を県に返還しなければならない。
(雑則)
第8条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 事業実施主体 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 |
肥料価格高騰緊急対策事業 | 日野町農業再生協議会 | ・肥料価格高騰対策事業実施要領(令和3年12月20日付3農産第2156号農林水産省農産局長通知(以下「国実施要領」という。)第3に規定する取組実施者(以下「取組実施者」という。)に対して交付する支援金 【支援金の額の算定方法】※ 当年の肥料費-(当年の肥料費÷価格上昇率÷0.9)×0.1 | 10/10 |
・国実施要領第3の1に規定する参加農業者(以下「参加農業者」という。)への事務手続きに必要な経費(通信・運搬費、手数料、印刷製本費等) | 10/10 |
※ 当年の肥料費及び高騰率は、国実施要領別記3第2の2の(2)及び(3)に準ずるものとする。ただし、当年肥料費の対象期間は令和4年6月から令和5年2月までとする。