○日野町営住宅等売却条例施行規則

令和4年10月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、日野町営住宅等売却条例(令和4年日野町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(売却の相手)

第2条 条例第4条において、売却を行う相手は、町税及びその他使用料等を滞納していない者又は団体とする。

(売却の公募)

第3条 条例第4条において、売却を行う住宅に居住者がいない場合は、用途廃止後に公募等により当該住宅を売却することができるものとする。

(申請手続)

第4条 条例第5条に規定する払下げの申請は、町営住宅等払下申請書(様式第1号)による。

(売却決定通知)

第5条 条例第6条に規定よる売却決定の通知は、町営住宅等売却決定通知書(様式第2号)による。

(売買契約書)

第6条 条例第7条に規定する日野町営住宅等売買契約書は、日野町営住宅等売買契約書(様式第3号)によるものとする。

(売却価格)

第7条 条例第8条第1項に規定する売却価格は、次の算出方法により決定するものとする。

(1) 条例第8条第1項第2号の価格は、現況における固定資産税評価額から諸費用等を差し引いた額とする。なお、差し引いた額が負の額になる場合は、0円とする。

(2) 前号に規定する諸費用等については、概算解体費用とし、別表で定める単価に延床面積を乗じた額とする。

(3) 条例第8条第1項第3号の土地の売却価格は、固定資産税評価額単価に条例第3条第2項で定めた区画の地籍を乗じた額とする。

(譲受人の責務)

第8条 譲受人は、所有権移転登記の完了後も、当該住宅が正常な状態を保ち続けるよう維持管理に努めなければならないものとする。また、当該住宅が老朽化等により処置及び解体等が必要となった場合は、譲受人が自らの責任において速やかに対処しなければならないものとする。

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

住宅の構造別

解体概算単価(m2)

備考

木造

20,000円


鉄筋コンクリート造

70,000円


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日野町営住宅等売却条例施行規則

令和4年10月1日 規則第8号

(令和4年10月1日施行)