○日野町畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱
令和4年7月1日
要綱第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町畜産経営緊急救済事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付目的)
第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している県内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。
(交付申請の時期等)
第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(交付決定の時期等)
第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。
2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。
2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。
(雑則)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年度事業から適用する。
別表(第3条、第6条関係)
1 補助事業 | 2 補助事業者 | 3 補助対象経費 | 4 補助率 | 5 重要な変更 |
酪農経営支援 | 大山乳業農業協同組合(以下「大山乳業」という。) | 令和4年4月から令和5年3月までの月毎に大山乳業が示す乳用牛(経産牛)1日1頭あたりの飼料価格又は2,100円のどちらか低い額から基準価格1,643円を減じた額に乳用牛(経産牛頭数)と日数を乗じて得た額 | 1/6以内 | 補助金の増額に係るもの |