○日野町畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日

要綱第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)第27条の規定に基づき、日野町畜産経営緊急救済事業費補助金(以下「本補助金」という。)の交付について、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、中国における飼料需要増加、南米産のトウモロコシの作況悪化、ロシア・ウクライナ情勢、原油高や円安など様々な影響により、これまでに例を見ない飼料価格、資材・燃料代などの高騰により、経営を圧迫している県内畜産農家に対し、緊急的に支援を行うことにより畜産経営の維持・継続を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く。)に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額以下とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。

2 規則第5条の申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

(承認を要しない変更)

第6条 規則第11条第1項の町長が別に定める変更は、補助事業ごとに別表の第5欄に定めるもの以外の変更とする。

2 第5条第1項の規定は、変更等の承認について準用する。

(雑則)

第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、本補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年度事業から適用する。

別表(第3条、第6条関係)

1

補助事業

2

補助事業者

3

補助対象経費

4

補助率

5

重要な変更

酪農経営支援

大山乳業農業協同組合(以下「大山乳業」という。)

令和4年4月から令和5年3月までの月毎に大山乳業が示す乳用牛(経産牛)1日1頭あたりの飼料価格又は2,100円のどちらか低い額から基準価格1,643円を減じた額に乳用牛(経産牛頭数)と日数を乗じて得た額

1/6以内

補助金の増額に係るもの

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日野町畜産経営緊急救済事業費補助金交付要綱

令和4年7月1日 要綱第21号

(令和4年7月1日施行)