○日野町移住支援金交付要綱

令和4年4月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 日野町は、鳥取県元気づくり総合戦略及びきらり日野町創生戦略に基づき、日野町内への移住・定住の促進に資するため、鳥取県と共同して行うとっとりビジネス人材移住支援事業において、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から日野町に移住した者が、マッチング支援対象の求人を充足して定着に至った場合又は鳥取県起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けた場合に、予算の範囲内において移住支援金を交付することとする(以下、「本支援事業」という。)

2 当該移住支援金の交付については、とっとりビジネス人材等移住支援事業等実施要領(令和元年8月5日付第201900113130号鳥取県交流人口拡大本部長及び鳥取県商工労働部長通知。以下「県実施要領」という。)日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)及び法令等の定めるところによるほか、この要綱に定めるところによるものとする。

(交付金額)

第2条 移住支援金の金額は、世帯の申請の場合にあっては100万円、単身の申請の場合にあっては60万円とする。

(対象者要件)

第3条 本条第1号の要件を満たし、かつ第2号又は第3号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第4号の要件を併せて満たす申請者を対象とする。

(1) 移住等に関する要件

次に掲げる及びに該当すること。

 移住元に関する要件

次に掲げる事項のいずれかに該当すること。

 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京23区に在住していたこと。

 住民票を移す直前に、連続して5年以上、東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、かつ、住民票を移す3か月前の時点において、連続して5年以上、雇用保険の被保険者又は個人事業主として東京23区に通勤していたこと(連続して5年以上通勤していた東京23区の企業等を辞めてから、住民票を移すまでの間に、東京23区外であって移住先とは異なる都道府県に雇用保険の被保険者として雇用されていた場合は、原則として除く。)

 移住先に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 令和3年4月1日以降に転入したこと。

 移住支援金の申請時において、転入後3か月以上1年以内であり、その間継続して日野町内に住所を有していること。

 日野町に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

 その他の要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

 その他鳥取県又は日野町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

(2) 就職に関する要件

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。

 就業先が、鳥取県が移住支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している企業であること。

 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。

 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において連続して3か月以上在職していること。

 上記求人への応募日が、マッチングサイトに上記イの求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。

 当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。

 転勤、出向、出張及び研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

(3) 起業に関する要件

申請者が、転入から1年以内に、鳥取県が県実施要領に従い実施する起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を受けていること。ただし、申請者が本条第1号の要件を満たし、かつ既に起業支援金の交付決定を受けたうえで転入した場合は、鳥取県と日野町の協議によって申請の可否を決定するものとする。

(4) 世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

次に掲げる事項の全てに該当すること。

 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、令和3年4月1日以降に転入したこと。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後3か月以上1年以内であること。

 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

(交付の申請)

第4条 移住支援金の申請者は、日野町移住支援金交付申請書(様式第1号及び様式第1号の2)、日野町移住支援金申請に係る就業証明書(様式第2号)及び本人確認書類(本町の住民票の写し等)及び移住元の住民票の除票の写し(移住元での在住地、在住期間を確認できる書類)に加え、前条第1号の要件を満たし、かつ第2号又は第3号の要件に該当し、世帯の申請をする場合にあっては第4号の要件を併せて満たすことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(交付決定の通知)

第5条 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、移住支援金を交付することが適当と認めるときは、速やかに日野町移住支援金交付決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。審査の結果支援金の交付を不適当と認める場合又は予算上の理由等により当該年度における支援金の交付が不可である場合も、その旨同様に申請者に通知する。

(支援金の交付)

第6条 交付決定を行った申請者に対しては、申請から3か月以内に、規則に定める規定に従い、移住支援金の交付を行うものとする。

(報告及び立入調査)

第7条 鳥取県及び日野町は、本支援事業が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認めるときは、鳥取県移住支援事業及び日野町移住支援金交付に関する報告及び立入調査を求めることができる。

(返還請求)

第8条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号に応じて掲げる要件に該当する場合、移住支援金の全額又は半額の返還を請求する。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして鳥取県及び日野町が認めた場合はこの限りではない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請等をした場合

 移住支援金の申請日から3年未満に日野町から転出した場合

 移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞した場合

 起業支援事業に係る交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還

移住支援金の申請日から3年以上5年以内に日野町から転出した場合

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、移住支援金の交付に必要な事項は、鳥取県と日野町が協議して定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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日野町移住支援金交付要綱

令和4年4月1日 要綱第9号

(令和4年4月1日施行)