○日野町関係人口創出事業補助金交付要綱
令和4年4月1日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町関係人口創出事業補助金(以下、「本補助金」という。)の交付について日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、おてつたびサービスとは、株式会社おてつたびが日野町内の企業又は団体(以下、「受入先」という。)と全国からの参加者(以下、「参加者」という。)を仲介し、受入先で仕事をしながら観光を行う事業及びサービスを指すものとする(以下「おてつたびサービス」という。)。
(交付目的)
第3条 町長は、予算の範囲内で補助金を交付し、おてつたびサービスを利用し、本町で働く参加者を受け入れる受入先の負担する経費を助成することにより、本町への観光客の増加、受入先の人手不足解消、関係人口の増加並びに将来的な移住希望者の増加を図る。
(補助対象者)
第4条 本補助金の交付を受けることができる者は、おてつたびサービスを利用して参加者を雇用し、又は募集した受入先とし、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1) 補助金の交付を申請した日において、本町内に事業所又は活動拠点を有すること。
(2) 役員又は従業員が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、反社会的勢力という。)でないこと。
(3) 反社会的勢力と関係を有しないこと。
(4) 本町における税金等の滞納がないこと。
(1) 日野町関係人口創出事業補助金事業報告書兼収支予算書(様式第2号)
(2) 参加者との雇用契約及び補助事業に要する経費の額が確認できる書類の写し
(実績報告)
第8条 本補助金の交付決定を受けた者は、補助事業実施後30日以内、又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに日野町関係人口創出事業実績報告書(様式第4号)による実績報告を行わなければならない。
2 前項の実績報告書に添付する書類は次のとおりとする。
(1) 日野町関係人口創出事業補助金事業報告書兼収支決算書(様式第5号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(遂行状況の報告及び調査)
第9条 町長は必要があれば本補助金の交付決定を受けた申請者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(補助金の交付)
第12条 町長は、前条の規定による請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金の申請等に関し、偽りその他不正な行為があったとき
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の確定があった後においても適用する。
3 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてこれを返還させることができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
1 補助事業 | 2 補助対象経費 | 3 補助率 | 4 上限額 |
日野町関係人口創出事業 | マッチング手数料 受入先と参加者のマッチング成立時に株式会社おてつたびに支払う手数料 | 10/10 | 1万円 |
保険料 参加者の就労中の事故等に対応する保険料のうち、受入先が株式会社おてつたびに支払うもの | 10/10 | ― | |
宿泊費及び食費 参加者が滞在するために必要となった経費に限る | 定額 参加者1名、1泊あたり4千円 | 2万円 |