○日野町農業委員会の農地利用最適化推進委員候補者の選考委員会設置要綱
令和4年2月25日
農委要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例(平成28年日野町条例第11号。以下「条例」という。)に規定された日野町農業委員会農地利用最適化推進委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を農業委員会に報告するための日野町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定める。
(設置及び任務)
第2条 選考委員会は、農業委員会の求めにより設置し、条例及び日野町農業委員会農地利用最適化推進委員候補者の選考に関する規則(令和3年日野町農委規則第1号)に基づき、委員候補者の評価を行い、農業委員会に報告する。
2 選考委員会は、委員候補者の評価に当たり、推薦を受けた者及び応募した者について、必要に応じて関係者からの事情聴取、活動歴等の調査、面接その他適当と認める方法による調査を行うことができるものとする。
(組織)
第3条 選考委員会は、次に掲げる組織及び者から農業委員会が委嘱又は任命し、選考委員5人で組織する。
(1) 鳥取西部農業協同組合日野支所
(2) 鳥取県農業農村担い手育成機構
(3) 鳥取県西部総合事務所日野振興センター
(4) 日野町副町長
(5) 日野町農業委員会事務局長
(招集)
第4条 選考委員会は、農業委員会が招集する。
(議長等)
第5条 選考委員会の議長は、委員の互選により決定し、その庶務は農業委員会事務局が行う。
(決定行為)
第6条 選考委員会による議事の決定は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(守秘義務)
第7条 選考委員は、その職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和4年2月25日から施行する。