○日野町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例
平成28年3月17日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、日野町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 日野町農業委員会の農業委員の定数は、5人とする。
2 日野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(日野町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
3 日野町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和45年日野町条例第35号)は、廃止する。