○日野町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月17日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)に基づき、日野町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 日野町農業委員会の農業委員の定数は、5人とする。

2 日野町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、3人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条第1項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に在任する農業委員会の委員は、その任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。

(日野町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

3 日野町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和45年日野町条例第35号)は、廃止する。

日野町農業委員会の農業委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年3月17日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成28年3月17日 条例第11号