○日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金交付要綱

令和3年6月23日

要綱第42号

(交付目的)

第1条 この要綱は、以下に掲げる目的のため、地区集会所の新型コロナウイルス感染症対策に必要な環境整備に要する費用に対し交付する日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金(以下「補助金」という。)に関して、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(1) 地区集会所等を分散避難場所として活用する場合に、避難者の健康状態の確認や維持、体調不良者への対応等を行うため

(2) 地区集会所等で集会や行事、イベントを実施する際の地域住民の感染症対策のため

(補助金の交付)

第2条 町長は、前条の目的に資するため、地区集会所等を有している自治会又は管理している団体(以下「自治会等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、他の助成制度の交付対象となる事業については、本補助金は交付しないものとする。

2 補助金の対象となる地区集会所等は、別表第1に掲げる施設とし、施設ごとに補助金を交付するものとする。なお、一つの集会所を複数の自治会等が使用している場合、交付を受けられるのは単一の自治会等のみとする。

3 補助金の額は、別表第2の第1欄に掲げる補助事業について、同表の第2欄に掲げる者に対し同表第3欄に掲げる経費の額(以下「補助対象経費」という。)と、同表の第5欄に掲げる額(以下「限度額」という。)のいずれか低い額とする。

4 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業の着手前に、日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金交付申請書(様式第1号)、日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業実施計画書(様式第2号)及び確認書(様式第3号)を提出するものとする。

2 補助金の交付申請は、令和3年12月28日までに行わなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、予算の範囲内において交付を決定し、日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付する。

(補助対象事業の変更)

第5条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合は、日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助金額の増額を伴う変更

(2) 補助事業を中止、又は廃止しようとする場合

(3) その他、補助対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更

(交付決定の変更)

第6条 町長は、交付決定者から前条の規定による補助金の交付決定の変更又は取消を決定したときは、日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により、交付決定者に通知するものとする。

(完了届)

第7条 補助金の交付決定を受けた者は、補助対象事業が完了したときには、すみやかに補助事業等完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日までに、日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金実績報告書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 町長は前条の実績報告書が提出された場合は、その内容を審査し、補助金額を確定し、日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金確定通知書(様式第9号。以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、前条の確定通知書を受領した日から起算して10日を経過する日までに、補助金等交付(概算払)請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の概算払)

第11条 町長は、補助金の交付の目的を達成するために必要であると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 概算払を受けようとする補助事業者は、補助金等交付(概算払)請求書(様式第10号)に交付決定通知書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)


地区名

集会所名

1

根雨1区

根雨1区集会所

2

貝原

貝原農業構造改善センター

3

高尾

高尾公会堂

4

後谷

後谷公会堂

5

金持

金持公会堂

6

板井原

板井原公民館

7

舟場

舟場コミュニティセンター

8

野田

野田みちくさの館

9

津地

津地自治会館

10

安原

安原集会所

11

下榎1区

下榎1区農業構造改善センター

12

下榎2区

日野町老人憩の家

13

上本郷

上本郷公会堂

14

下本郷

下本郷集会所

15

小原・別所

奥渡公民館

16

小原農業構造改善センター

17

濁谷

下町集会所

18

真住公民館

19

門谷

三栗集会所

20

秋縄

横路集会所

21

三土

三土集会所

22

黒坂1区

黒坂1区集会所

23

黒坂2区

黒坂2区集会所

24

黒坂3区

黒坂3区集会所

25

黒坂6区

黒坂6区集会所

26

黒坂7区

黒坂7区集会所

27

下黒坂

下黒坂ふれあい会館

28

久住

久住集会所

29

下菅

下菅集会所

30

中菅

中菅農業構造改善センター

31

中菅中央

中菅公会堂

32

近江・畑

近江集会所

33

畑集会所

34

小河内

小河内集会所

35

下上菅

下上菅集会所

36

中上菅

菅福公会堂

37

上上菅

上上菅集会所

38

井ノ原

井ノ原集会所

39

諏訪

諏訪集会所

40

漆原

漆原集会所

41

下福長

楢原公会堂

※この表に掲げる補助金の対象となる地区集会所は、自治会等が日常的に集会等のために利用する施設から、町有施設のうち複数の自治会又は複数の団体が利用する施設かつ避難場所として利用のない施設を除いた施設である。

※個人所有の家屋等を地区集会所としている施設は、補助金の対象としない。

別表第2(第2条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

限度額

日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業

地区集会所等を有している自治会又は管理している団体

地区集会所等において、新型コロナウイルス感染症対策の実施に必要な消耗品費、備品購入費及び環境整備のために必要な改修費

10/10

250,000円

備考

1 補助対象となる整備例

用途

整備内容

避難者の感染症対策

サージカルマスク、手指消毒液、消毒液スタンド、アルコールタオル、ウエットティッシュ、石けん液

避難者の健康状態の確認

体温計(非接触型含む)、血圧計

体調不良者への対応

フェイスシールド、ガウン、パーティション、アクリル板、プライベートテント

避難時の食事の際の感染対策

保存食(個食タイプ)、保存水、割りばし、使い捨てスプーン、紙コップ、紙皿

スペースの確保、換気対策

ダンボールベッド、ダンボール間仕切り、簡易たたみ、空気清浄機、送風機

避難所の衛生管理

施設用消毒液、ゴム手袋、ペーパータオル、足踏み式ごみ箱、掃除機、簡易トイレ、トイレの洋式化

安心安全に避難できる環境の整備

手すり・踏み台・スロープ等の設置、車いす、エアコン、石油ストーブ

※整備例に関わらず、補助事業の目的に合致するものは補助対象経費とする。ただし、補助事業の実施にあたって発生する維持管理及び更新等の費用は対象外とする。

※補助事業の実施にあたっては、町内事業者の利用に配慮すること。

※交付決定前に着手した事業は対象外とする。

2 町有施設を集会所としている場合の補助対象経費について

区分

整備例

補助対象経費

舟場コミュニティセンター

下榎老人憩いの家

真住公民館

久住集会所

建物の構造等に影響を及ぼさないもの

消耗品・備品全般(建物の構造に変更や影響を及ぼすものは除く)

建物の設備や構造等に変更や影響を及ぼすもの

手すり、スロープ、エアコン、通信環境の整備、床等の張替え、トイレの洋式化等施設改修全般

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日野町新型コロナウイルス感染症対策集会所等特別支援事業補助金交付要綱

令和3年6月23日 要綱第42号

(令和3年6月23日施行)