○ひのっこ保育所運営規程
平成27年4月1日
訓令第6号
(施設の目的)
第1条 日野町が設置するひのっこ保育所(以下「当所」という。)が保育所として行う保育・教育の適切な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、当所を利用する小学校就学前の子ども(以下「利用子ども」という。)に対し、適正な保育・教育を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 当所は、良質な水準かつ適切な内容の保育・教育の提供を行うことにより、全ての子どもが健やかに成長するために適切な環境が等しく確保されることを目指す。
2 保育・教育の提供にあたっては、子どもの最善の利益を考慮し、その福祉を積極的に増進するため、利用子どもの意思及び人格を尊重して保育・教育を提供するよう努める。
3 当所は、利用子どもの属する家庭及び地域との結び付きを重視した運営を行うとともにその支援を行い、鳥取県、日野町、小学校、他の地域子ども・子育て支援事業を行う者、その他の学校又は保健医療サービス若しくは福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(名称及び所在地)
第3条 当所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 ひのっこ保育所
(2) 所在地 鳥取県日野郡日野町津地690番地
(提供する保育・教育の内容)
第4条 当所は、児童福祉法、子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針(平成20年告示)及び保育課程に沿って、乳幼児の発達に必要な保育・教育を提供する。
(職員の職種、員数及び職務内容)
第5条 当所が保育・教育を提供するにあたり配置する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。ただし、職員の配置については、日野町保育所の管理運営に関する規則(平成9年日野町規則第16号。)で定める配置基準以上で、かつ日野町で保育を実施する上で望ましいとする職員配置基準を下回らない人数とする。なお、員数は入所人数により変動することがある。
(1) 施設長(所長)(常勤専従) 1人
所長は、保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むとともに、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。
(2) 主任保育士(常勤専従) 1人
主任保育士は、所長を補佐するとともに、保育計画の立案や支給認定保護者から育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保育士を統括する。
(3) 保育士 10人
保育士は、保育計画及び保育課程の立案とその計画、課程に基づくすべての子どもが安定した生活を送り、充実した活動ができるよう保育を行う。
(4) 調理員 2人
調理員は、献立に基づく調理業務及び食育に関する活動を行う。
(5) 嘱託医 1人
嘱託医は、当所の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。
(9) 嘱託歯科医 1人
嘱託歯科医は、当所の子どもの心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科健診、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う。
(保育・教育を提供する日)
第6条 当所の保育・教育を提供する日は、月曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、12月29日から31日及び翌年1月1日から1月3日を除く。
(保育・教育を提供する時間)
第7条 当所の保育提供時間は次のとおりとする。
(1) 保育標準時間認定に関する保育時間(11時間)
当所が定める次の時間帯の範囲内で、保育標準時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
月~金 午前7時30分から午後6時15分までとする。
土 午前7時30分から午後5時00分までとする。
(2) 保育短時間認定に関する保育時間(8時間)
当所が定める次の時間帯の範囲内で、保育短時間認定を受けた支給認定保護者が保育を必要とする時間とする。
月~金 午前8時00分から午後4時00分までとする。
土 午前8時00分から午後4時00分までとする。
(3) 延長保育に関する保育時間
当所が定める次の時間帯の範囲内で、延長保育利用申請を承諾された保護者が保育を必要とする時間とする。
保育標準時間認定 月~金 午後6時15分~午後7時00分までとする。
保育短時間認定 月~金 午前7時30分~午前8時00分まで、及び午後4時00分~午後6時15分までとする。
(4) 開所時間
当所が定める開所時間は、次のとおりとする。
月~金 午前7時30分から午後7時00分までとする。
土 午前7時30分から午後5時00分までとする。
ただし、利用者がいない場合はこの限りではない。
(利用料その他の費用等)
第8条 支給認定保護者は、支給認定保護者の居住する市町村長が定める利用料を、日野町へ支払うものとする。
(利用定員)
第9条 利用定員は、次のとおりする。
区分別 | 3号認定 | 2号認定 |
定員 | 25人 | 65人 |
(利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項)
第10条 当所は、市町村が行った利用調整により当所の利用が決定されたときかつ保育・教育の実施について委託受けたときは、これに応じる。
2 当所の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該利用子どもの支給認定保護者とその内容を確認する。
3 当所の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了するものとする。
(1) 「子ども・子育て支援法施行規則」第1条の規定に該当せず、市町村が利用を取り消ししたとき。
(2) 支給認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。
(3) 市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。
(4) その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。
(緊急時等における対応方法)
第11条 当所は、保育・教育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子どもの主治医に相談する等の措置を講じる。
2 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、日野町教育委員会及び支給認定保護者に連絡するとともに、必要な措置を講じる。
3 利用子どもに対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(非常災害対策)
第12条 当所は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、毎月1回以上避難及び救出その他必要な訓練を実施する。
(虐待の防止のための措置)
第13条 当所は、利用子どもの人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講ずる。
(1) 人権の擁護、虐待の防止等に関する必要な体制の整備
(2) 職員による利用子どもに対する虐待等の行為の禁止
(3) 虐待の防止、人権に関する啓発のための職員に対する研修の実施
(4) その他虐待防止のために必要な措置
2 同条第1項第2号における虐待等の行為とは、「日野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年日野町条例第26号。以下「町運営基準条例」という。)」第25条に規定する行為をいう。
3 当所は、保育・教育の提供中に、当所の職員又は養育者(支給認定保護者等利用子どもを現に養育する者)による虐待を受けたと思われる利用子どもを発見した場合は、速やかに、児童虐待の防止等に関する法律の規定に従い、日野町福祉事務所・児童相談所等適切な機関に通告する。
(苦情対応)
第14条 当所は、支給認定保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員等苦情受付の窓口を設置し、支給認定保護者等に対して公表するとともに、苦情に対して必要な措置を講じる。
2 苦情を受け付けた際は、速やかに事実関係等を調査するとともに、苦情申出者との話し合いによる解決に努める。その結果、必要な改善を行う。
3 苦情内容及び苦情に対する対応、改善策について記録する。
(安全対策と事故防止)
第15条 当所は、安全かつ適切に、質の高い保育・教育を提供するために、事故防止・事故対応マニュアルを策定し、事故を防止するための体制を整備する。
2 事故発生防止のための委員会の設置及び職員に対する研修を実施する。
3 当所は、ひのっこ保育所アレルギー対応マニュアルを策定し、それに基づき、適切な対応に努める。
4 当所は、事故の状況及び事故に際して採った処置について記録するとともに、事故発生の原因を解明し、振り返りを行い、再発防止のための対策を講じる。
5 事故については、必要に応じて保護者に周知するとともに、死亡事故、治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故(意識不明の事故を含む)については、日野町教育委員会にも報告する。
(健康管理・衛生管理)
第16条 当所では、子どもに対して、利用開始時の健康診断及び少なくとも年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に規定する健康診断に準じて実施する。
2 当所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に則り、衛生管理を適切に実施し、感染症及び食中毒の予防に努める。
(支給認定保護者に対する支援)
第17条 当所は、障がいや発達上の支援を必要とする子どもとその支給認定保護者に対して、十分な配慮のもと保育や支援を行う。利用子どもや支給認定保護者に対しては、成長に対する正しい認識ができるよう支援を行う。
2 当所は、支給認定保護者の仕事と子育ての両立等を支援するため、支給認定保護者の状況に配慮するとともに、利用子どもの快適で健康な生活が維持できるよう、支給認定保護者との信頼関係の構築及び維持に努める。
(業務の質の評価)
第18条 当所は、町運営基準条例第16条に規定する保育・教育の質の評価を行い、常にその改善を図り、保育・教育の質の向上を目指す。
2 保育士等の自己評価及び保育所の自己評価については、年1回は行い、保育所の自己評価については、その結果を公表する。
(秘密の保持)
第19条 当所の職員は、業務上知り得た利用子ども及び支給認定保護者の秘密を保持する。
2 職員でなくなった後においても同様に秘密を保持する。
(記録の整備)
第20条 当所は、保育・教育の提供に関する以下に掲げる記録を作成・整備し、その完結の日からそれぞれの記録に応じて定める期間保存するものとする。
(1) 保育・教育の実施に当たっての計画 5年間保存
(2) 提供した保育・教育に係る提供記録 5年間保存
(3) 市町村への通知に係る記録 5年間保存
(4) 支給認定保護者等からの苦情の内容等の記録 5年間保存
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 5年間保存
(6) 保育所児童保育要録 当該児童が小学校を卒業するまでの間保存
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成27年11月6日から施行する。
附則(令和3年4月1日規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。