○日野町延長保育事業実施要領

令和3年4月1日

要領第1号

(趣旨)

第1条 この要領は、日野町延長保育事業実施要綱(令和3年日野町要綱第13号、以下「要綱」という。)に基づき、延長保育を実施するために必要な事項を定めるものとする。

(延長保育実施基準)

第2条 保育所における延長保育は、保護者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居の親族その他の者が当該児童を保育することができない場合に行う。

(1) 就労及び通勤の条件により、保育認定時間内に児童の送迎をすることができないと認められる場合。

(2) 出産予定日の前後各8週間のうち必要な期間。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等している親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) その他 前各号に掲げるもののほか、真に延長保育が必要と町長が認めた場合。

(延長保育の申請)

第3条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、要綱第4条に規定するもののほか、必要に応じて就労証明書等を提出しなければならない。

この要領は、令和3年4月1日より施行する。

日野町延長保育事業実施要領

令和3年4月1日 要領第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和3年4月1日 要領第1号