○日野町延長保育事業実施要綱

令和3年4月1日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化、通勤時間の増大等に伴い、時間を延長して保育する事業(以下「延長保育」という。)を実施することにより、保護者の保育にかかる負担軽減及び就労支援等に資し、もって児童及びその家庭の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童及び保育形態)

第2条 延長保育の対象児童は、当該児童の保護者の就労形態、勤務時間等によるやむを得ない事情のため、延長保育を真に必要とすると日野町長が認めた児童とする。

2 延長保育は、満1歳からの混合保育とする。

(延長保育時間)

第3条 延長保育は日野町保育の必要性の認定基準に関する規則第4条に基づき、別表に定めるとおりとする。ただし、延長時間の途中で延長保育を実施する児童の全員が退所した場合は、その時刻で保育所を閉所する。

(延長保育の申請)

第4条 延長保育を利用しようとする児童の保護者は、延長保育利用申請書(様式第1号)を、利用しようとする月の前月までに、当該入所保育所長を通じて町長に提出するものとする。ただし、急を要するときは、当該児童が利用することができる延長保育開始時間までに申請することができる。ただし、速やかに延長保育利用申請書(様式第1号)を提出させること。

(延長保育の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、延長保育の可否を決定し、その旨を延長保育利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(延長保育の中止など)

第6条 延長保育の必要がなくなった児童の保護者は、延長保育を中止又は停止しようとする日の概ね5日前までに延長保育中止(停止)(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、次の各号に該当するときは、当該対象児童の延長保育を中止又は停止することができる。

(1) 第5条の決定に係る利用者が第2条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 利用者が虚偽の申請又は不正な手段により利用決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の継続が困難であると認めたとき。

(保護者負担)

第7条 延長保育にかかる費用は、無償とする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日より施行する。

別表(第3条関係)

認定区分

延長保育時間

保育標準時間

午後6時15分~午後7時00分

保育短時間

午前7時30分~午前8時00分

午後4時00分~午後6時15分

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日野町延長保育事業実施要綱

令和3年4月1日 要綱第13号

(令和3年4月1日施行)