○日野町猟師参入促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町猟師参入促進事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、町内狩猟者の高齢化と減少が進む中、イノシシ、ニホンジカ等増加傾向にある大型狩猟鳥獣を捕獲するための第一種銃猟免許を新規に取得し、狩猟を行おうとする者に対して経費の一部を助成し、狩猟参入を推進することにより、野生鳥獣保護管理の推進と自然環境保全を図ることを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第39条に基づき、令和3年度以降、第一種銃猟免許を取得した町内に居住する者で、鳥取県において別表第1欄に掲げる初回の狩猟者登録を受けた者に対し、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第2欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額に、同表の第3欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表の第4欄に定める額を限度とする。)以下とする(円未満は切り捨て。)

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、様式第1号によるものとする。

2 前項の申請書は、初回の狩猟者登録を受けた後、2月16日から3月10日までに産業振興課に提出するものとする。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、規則第19条第1項による額の確定と併せて行うこととし、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第2号によるものとする。

(実績報告の時期等)

第6条 規則第18条に定める実績報告は、様式第1号の交付申請書の提出をもって、報告があったものとみなす。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和3年度の狩猟者登録年度から適用する。

別表(第3条関係)

1

狩猟者登録の種類

2

補助対象経費

3

補助率

4

補助限度額

「第一種銃猟」、「わな猟及び第一種銃猟」

狩猟免許取得手数料、狩猟者登録手数料、診断書代、猟友会費、ハンター保険、写真代

1/2

20,000円

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日野町猟師参入促進事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第36号

(令和3年4月1日施行)