○日野町畜産施設小規模改修支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

要綱第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、日野町畜産施設小規模改修支援事業補助金(以下「本補助金」という。)を交付することについて、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付目的)

第2条 本補助金は、本町畜産農家の経営の維持、安定等を図るため、町内で畜産業を営む個人又は団体が有する牛舎等の畜産施設の改修を支援することを目的として交付する。

(補助金の交付)

第3条 町は、前条の目的を達成するため、別表の第1欄に掲げる事業(以下「補助事業」という。)を行う同表の第2欄に掲げる者に対して、予算の範囲内で本補助金を交付する。

2 本補助金の額は、補助事業に要する別表の第3欄に掲げる経費(以下「補助対象経費」という。)の額(仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と、当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額の合計額をいう。以下同じ。)を除く)に、同表の第4欄に定める率(以下「補助率」という。)を乗じて得た額(同表の第5欄に定める額を限度とする。)以下とする(1,000円未満は切り捨て。)

3 本補助金の主となる申請者は、原則として日野町内に居住する者とする。

(交付申請の時期等)

第4条 本補助金の交付申請は、補助事業に着手する20日前までに産業振興課に提出するものとする。

2 規則第5条の交付申請書に添付すべき同条第1号及び第2号に掲げる書類は、それぞれ様式第1号及び様式第2号によるものとする。

3 なお、補助金の交付を受けようとする者は、交付申請に当たり、仕入控除税額が明らかでないときは、前条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額(以下「仕入控除税額を含む額」という。)の範囲内で交付申請をすることができる。

(交付決定の時期等)

第5条 本補助金の交付決定は、原則として、交付申請を受けた日から20日以内に行うものとする。

2 本補助金の交付決定通知は、様式第3号によるものとする。

3 町長は、前条第3項の規定による申請を受けたときは、第3条第2項の規定にかかわらず、仕入控除税額を含む額の範囲内で交付決定することができる。この場合においては、仕入控除税額が明らかになった後、速やかに、交付決定に係る本補助金の額(変更された場合は、変更後の額とする。以下「交付決定額」という。)から当該仕入控除税額に対応する額を減額するものとする。

(決定内容の変更等)

第6条 本補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業を変更し、又は中止する場合には、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告の時期等)

第7条 規則第18条に定める実績報告書は、補助事業の完了・中止・廃止の日から20日を経過する日とする。

2 規則第18条に定める実績報告書に添付すべき書類は、様式第1号及び様式第4号によるものとする。

3 補助事業者は、実績報告に当たり、その時点で明らかになっている仕入控除税額(以下「実績報告控除税額」という。)が交付決定額に係る仕入控除税額(以下「交付決定控除税額」という。)を超える場合は、補助対象経費の額からその超える額を控除して報告しなければならない。

4 補助事業者は、実績報告の後は、申告により仕入控除税額が確定した場合において、その額が実績報告控除税額(交付決定控除税額が実績報告控除税額を超えるときは、当該交付決定控除税額)を超えるときは、様式第5号により速やかに町長に報告し、町長の返還命令を受けて、その超える額に対応する額を町に返還しなければならない。

(補助事業者の責務)

第8条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿及び関係書類を調製し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1

補助事業

2

事業実施主体

3

補助対象経費

4

補助率

5

補助限度額

日野町畜産施設小規模改修支援事業

日野町内で畜産業を営む個人、団体

牛舎、牧柵等の畜産施設の改修に要する経費

3/4

100,000円

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日野町畜産施設小規模改修支援事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 要綱第35号

(令和3年4月1日施行)