○日野町地域集積協力金交付要綱
令和3年4月1日
要綱第33号
(趣旨)
第1条 この要綱は、日野町補助金等交付規則(昭和45年日野町規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 本交付金は、農地中間管理事業を活用して一般財団法人日野町農林振興公社に耕作を依頼した地域を支援し、遊休農地の発生防止、農村環境の保全等を図ることを目的とする。
(対象事業)
第3条 町は、前条の目的を達成するため、農地中間管理事業の推進に関する法律第18条の規定による農用地利用配分計画に基づき、一般財団法人日野町農林振興公社に農地を貸し付けた地域に対し、予算の範囲内で交付金を交付するものとする。なお、本交付金の交付額は次のとおりとする。
中間管理機構の活用率 | 交付単価 |
4%以上 | 5,000円/10a |
(交付決定及び額確定通知書)
第5条 町長は、交付金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当と認めたときは、本交付金の交付の決定及び額の確定を行い、日野町地域集積協力金交付決定兼額確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付金の請求)
第6条 交付金を受けた者は、日野町地域集積交付金交付決定兼額確定通知があった後、速やかに日野町地域集積協力金交付請求書(様式第3号)(以下「請求書」)を提出するものとする。
(交付金の支払)
第7条 町長は、前条の規定により請求書の提出があったときは、速やかに本交付を支払うものとする。
(その他)
第8条 この要綱で定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。